全国の旅行会社の皆様へ この事業は終了しております |
公益社団法人長浜観光協会では、感染予防対策を実施した上で、長浜市を巡るもしくは宿泊を伴う団体旅行を催行された旅行業者様を対象に、誘客奨励金の助成制度を設けております。また、市内の観光バスを活用した団体旅行には助成の上乗せを行います。
但し、新型コロナウイルス感染症拡大の状況等を踏まえ、事業内容を変更または中止することがありますのでご了承ください。
また、予算の上限に達し次第助成事業を終了しますのでご承知おき下さい。(このホームページで告知いたします)
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期間 |
令和3年11月1日(月)~令和4年3月18日(金) ※期間内に帰着すること
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助成対象者 |
旅行業法に基づく登録旅行業者 ※長浜市補助金等交付規則第18条の2に該当する方は申請できません
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助成条件 |
(1)団体旅行助成(①~④をすべて満たすこと)
①旅行業の登録を受けており,団体旅行を企画し催行した旅行業者であること
②日帰りもしくは宿泊を伴う団体旅行であること
日帰り旅行・・・長浜市内の有料観光施設(下記参照)を1ヶ所以上利用し、食事を伴うこと
宿泊旅行・・・・長浜市内の宿泊施設で宿泊すること
※食事施設、宿泊施設は、公益社団法人長浜観光協会の会員施設であること
③団体旅行の参加者は8名以上であること
④助成は団体旅行の催行毎に行うものとする
⑤一般社団法人日本旅行業協会や公益社団法人日本バス協会などが定めるガイドラインに従って新型コロナウイルス感染症の
感染予防対策を徹底すること
(2)バス利用助成
上記(1)に加え、長浜市内に事業所を有するバス事業所を利用すること
(3)対象旅行形態
①募集型企画旅行
②受注型企画旅行(組織内募集を含む)
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助成額 |
項目 |
日帰り旅行 |
宿泊旅行 |
団体旅行助成(参加者1人あたり) |
1,000円 |
3,000円 |
バス利用助成(1台あたりの助成上限)※ |
20,000円 |
60,000円 |
※滋賀県安心安全な観光バスツアー助成事業の助成金を併用する場合は、バス料金から当該助成金を差し引いた額を助成します
(滋賀県内の旅行会社のみ対象/滋賀県外の旅行会社も利用可能となりました)
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申請期間 |
令和3年10月1日(金)~令和4年3月11日(金) (3月11日消印有効)
※旅行出発日から起算して1週間前までに申請すること
※予算額に達した時点で申し込み受付を終了します(ホームページにて告知いたします)
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各種手続きの流れ(フローチャート) |
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申請について |
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ツアー催行前 |
ツアー催行後 |
提出書類
(詳しくは申請書及び報告書に記載の添付書類を確認下さい) |
・利用申請書(様式第1号)
・誓約書(様式第1号の別紙)
・ツアー行程表または企画書(予定表を含む)
※複数回申請の場合、誓約書は初回申請時のみ |
・実績報告書兼助成金請求書(様式第3号)
・実績報告書(明細部分)
・ツアー行程表やチラシ等
・利用証明書(観光施設・飲食施設・宿泊施設)
・バスの最終運送引受書の写し(該当する場合)
・口座振込依頼書(様式第4号)及び振込先口座情報が分かる書類(通帳の写し等)
※複数回申請の場合、口座振替依頼書及び振込先口座情報が分かる書類は初回申請時のみ
※実績報告書兼助成金請求書(様式第3号)には明細がありますのでご注意下さい。
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申請方法 |
郵送またはメール
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郵送(簡易書留やレターパックを利用下さい)
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提出期限 |
令和3年10月1日(金)~令和4年3月11日(金)
※3月11日(金)の消印有効
※ツアー予定日の1週間前までに申請、提出
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令和3年11月1日(月)~令和4年3月31日(木)
※3月31日(木)の消印有効
※ ツアー実施後14日以内に提出
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提出後の対応 |
北近江旅行業協会において、利用申請書の内容を確認し、事務局回答欄を記入した上で返送し、受付完了とします
※書類提出後、1週間以上経ても申請書回答がない場合、書類が事務局に届いていない可能性がありますので事務局までお問い合わせ下さい。 |
北近江旅行業協会において、実績報告書兼助成金請求書の内容を確認し、不備等がなければ長浜観光協会が助成金を支給します。
不備等がある場合は、北近江旅行業協会より記載内容等の補正を依頼します。
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助成金支払時期 |
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実績報告書兼助成金請求書提出日の翌月末頃
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書類提出先 |
一般社団法人 北近江旅行業協会 きゃんせ事業事務局
住所: 〒526-0834 滋賀県長浜市大辰巳町43
TEL 0749-64-4008 [土日祝日を除く10時~17時]
FAX 0749-64-4028
メール: kita-ohmi@za.ztv.ne.jp
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※お願い: 募集ツアー等で複数の出発日が設定されている場合は、出発日毎の申請書の作成をお願いいたします。その場合行程表は共通で可としますが、必ず申請する全ての出発日が記載されているものをご用意下さい。 |
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必要書類 ①~⑤の番号は上記フローチャートの番号と対応しています |
- 「みんなできゃんせ長浜事業」利用申請書(様式第1号)-①
- 「みんなできゃんせ長浜事業」実績報告書兼助成金請求書(様式第3号)-④
- 「みんなできゃんせ長浜事業」利用申請取下届(様式第2号)
書類名の右側、 、 をクリックすると様式書面が、 をクリックすると記入例が表示されます(別ウインドウにて)
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変更、取消および他助成との重複申請について |
(1)団体旅行内容の変更について
受付完了後に参加人数や観光周遊施設等の変更があったとしても、助成要件を満たす範囲内での変更であれば、利用申請書の再提は不要です。但し、上記の場合であっても、催行日の変更や受付完了後の内容と同一性を著しく失うような大幅な変更により、再度確認を必要とする場合は、事務局に相談の上返送された利用申請書を添付し、新たに利用申請書を提出して下さい。
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(2)利用申請の取り下げについて
利用申請書の受付完了後に、旅行の中止や変更等により助成要件を満たさなくなる場合は、旅行催行予定日の前後1週間以内に利用申請取下届(様式第2号)を提出して下さい。
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(3)他制度との重複申請について
他制度(GoToトラベル事業など)との重複申請は可能です。
滋賀県が実施する「安全安心な観光バスツアー助成事業」との併用も可能ですが、バス利用助成はバス代金から安全安心な観光バスツアー助成額を差し引いた額を助成します(滋賀県内の旅行会社のみ対象/滋賀県外の旅行会社も申請可能となりました。但し受け付けは終了しています)
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対象外旅行 |
国、地方自治体が実施する視察、会議、研修旅行は対象外です。
なお、教育旅行は本助成事業の対象となります。
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事業実施主体 |
公益社団法人 長浜観光協会 (ホームページはこちら)
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長浜市内の有料観光施設について
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観光遊覧船、美術館、博物館、資料館、体験施設、城、城跡、神社仏閣、史跡、庭園、キャンプ場、スキー場、リフトなど
※上記以外でその他有料観光施設として対象になるかについては個別に判断します。
※対象は、1名あたりに対し入場料、拝観料等の料金が発生する観光施設とします。
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指定食事施設及び宿泊施設について(長浜観光協会会員施設)
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(ページが遷移します) (PDFファイルが開きます)
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