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水源林造成事業とは

水源林造成事業は、水源地域の民有保安林で所有者の自助努力等によっては適正な整備が見込めない個所に、分収造林契約方式により森林を造成する事業です。
造林地所有者が土地を提供し、造林者が森林を造成・管理し、森林農地整備センターが費用負担と技術指導等を行う仕組みで事業が実施され、木材伐採時の収益は造林地所有者4割、造林者1割、森林農地整備センター5割の割合で分収されることになっています。

三重県水源林造林推進協議会

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三重県津市桜橋1丁目104番地
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