施設の利用
長期入所
長期入所の要件
原則要介護3以上と認定された方(平成27年4月1日より前から入所している方は除きます。)が入所できます。
(介護保険被保険者証をご確認ください。)ただし、特例として、要介護1・2の方 でも、やむをえない事由に
より在宅での生活が困難な状況にある等、特定の条件を満たし、紀南介護広域連合にて特例入所の対象と判定されれば、
入所が認められる場合があります。
入所の場合には、「重要事項説明書」を確認後、入所契約を取り交わしていただきます。なお、当施設は医療機関
ではありませんので、医療行為の必要な方、入院治療の必要な方、精神病や著しい性格異常の方、伝染病等の方は
入所できません。入所後の病気やけがの治療は病院等で受けていただくことになり、医療費は入所者の負担となり
ます。入退院時の付添い移送はしますが、入院中の付添はしません。入院した場合概ね3か月以内に退院すれば、
退院後も再び入所できますが、入院が90日以上となった場合は、契約は解除されます。また、90日以上の入院が
見込まれる場合においても契約は解除されますが、入院後概ね3か月以内に退院すれば、退院後も再び施設に優先的
に入所できるよう努めます。
長期入所までの順序
- たちばな園へ介護保険被保険者証を持参し、入所の受付をしていただきます。
- 「たちばな園入所申出受付簿」に記入していただきます。
- 「特養入所希望調査票」の入所順位決定方法等の説明を受けた後、署名していただきます。
(「介護支援専門員意見書」は、居宅の担当ケアマネジャーから提出してもらいます。)
- 園は、空きができた場合、原則として入所順位の上位の方の中から入所できる方を決定します。
(基準に定められた緊急を要する等の事情が生じた場合は、順位を入れかえることがあります)
- 園は、ご家族及びご本人に重要事項を説明し、指定介護老人福祉施設入所契約書を締結するとともに、
預り金管理を園に依頼される方には、預り金管理に関する契約書を締結します。
(その他にも個人情報取り扱いの同意書等の書類に署名、捺印をもらいます。)
- 入所
入所契約の解除になる場合
- 心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、不正に入所した場合。
- 自己負担金、食事代等を2ヶ月以上滞納した場合。
- 故意又は重大な過失により、他の入所者、職員の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、 又は著しい不信行為を行った場合。
- 90日以上病院に入院した場合。
- 90日以上病院に入院することが見込まれる場合。
- 介護老人保健施設に入所した場合。
- 介護療養型医療施設に入院した場合。
短期入所生活介護
短期利用できる方
要介護1~5と認定された方が利用できます。(介護保険被保険者証をご確認ください。)
利用される場合は、 「重要事項説明書」を確認の後、入所契約書を取り交わしていただきます。なお、当施設は医療機関では
ありませんので、医療行為の必要な方、入院治療等の必要な方、精神病や著しい性格異常の方、伝染病等の方は利用できません。
利用中の病気やけがの治療は病院等で受けていただくことになり、医療費は利用者の負担となり、入院された場合は退所となります。
短期利用の仕方
- 本人または家族が、居宅介護支援事業所へ短期入所生活介護利用の申し込みをします。
- 居宅介護支援事業所の担当のケアマネジャーから、たちばな園に利用の依頼がきます。
- たちばな園職員が、申込者宅もしくは所在地に実態調査に伺います。
- 利用可能な方であるとなれば、介護・看護職員間で実態調査結果の把握、部屋の設定をします。
- 申込者本人及び家族に短期入所生活介護についての重要事項を説明し、
「短期入所生活介護」利用契約書を締結します。
- 居宅介護支援事業所の担当のケアマネジャーが作成したサービス提供表のとおり利用できます。
短期利用までの流れ
利用料金
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