公益事業の取り組み

地域における公益的な取り組み

社会福祉法人等利用者負担減免制度

 当法人では、低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額を軽減することにより、 介護保険 サービスの利用促進を図っております。

社会福祉法人等利用者負担軽減制度とは

 所得者の中でも特に生計が困難である方に対して、利用者負担額(介護サービス利用料1割負担額 、食費、居住費(滞在費、宿泊費)の4分の1を軽減する制度です。(老齢福祉年金受給者の方は2分の1を軽 減します)
 ただし、施設入所者等にかかる食費及び居住費(滞在費)の軽減は、特定入所者介護(予防)サービス費 が支給されている場合に限られます。

対象となるサービス

 介護福祉施設サービス・短期入所生活介護

対象となる方

①住民税世帯非課税の人で、以下の条件を全て満たす人のうち、申請に基づき市町が認定した方

  1. 年間収入が単身世帯で150万円以下であること(世帯員が増えるごとに1人当たり50万円を加算)
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下(世帯員が増えるごとに1人当たり100万円を加算)
  3. 日常生活のために必要な資産以外の資産を保有していないこと
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  5. 介護保険料を滞納していないこと

②生活保護受給者(平成23年度より追加)


災害時の福祉支援体制づくり

 当法人では「災害時における福祉避難所運営による要配慮者の受け入れ」をする施設として 熊野市と協定を締結しており、大規模災害時には福祉避難所施設として協力します。

福祉避難所とは

 福祉避難所とは、大規模災害時において、一般の避難所では生活することが困難な要配慮者 (要介護度3~5程度、障害支援区分4~6程度)を優先して受け入れる二次避難所のことです。 避難所では要配慮者のご家族や、派遣されるボランティア、ヘルパー等の支援者によって、避難 された要配慮者へ介護等の支援を行います。

主な取り組み

 万ーの大規模な災害時に備え、「福祉避難所運営マニュアル」に基づいて定期的に訓練を実施。


熊野市食料及び物品提供事業

 「熊野市社会福祉法人連絡会」に参画する社会福祉法人が、生活困窮者世帯等に対して一時的に 食糧及び物品等を提供することにより、当該世帯の生活維持及び再建が促進されることを目的として創設。 当法人としましても法人連絡会に参画し、事業所職員等からの食品及び物品提供の協力を得て提供しています。

熊野市食料及び物品提供事業及び熊野市社会福祉法人連絡会の詳細は コチラ

みえ福祉の「わ」創造事業

 みえ福祉の「わ」創造事業は、参画するそれぞれの社会福祉法人が、協働して三重県域における 「制度 の狭間の課題」に取り組むものとして創設されました。さまざまな課題を抱えた生活困窮者の生活課題の 解決、また、その方々への支援を行いたいという思いから、当法人といたしましても、みえ福祉の「わ」創造事業 に参画し、事業の取組に関して周知・啓発を行うと共に、対象となる地域住民の把握、確認の上、相談支援窓口と なる市町社会福祉協議会へつなぐ役割を担っています。

三重県社会福祉法人地域公益活動みえ福祉の「わ」創造事業(リンク)