ショートステイご利用あんない
サービスを利用できる方
在宅の障害児者で短期入所の支給決定を受けた方
サービス内容
社会的理由(介護者の病気、出産、冠婚葬祭、事故、出張、学校等の公的行事への
参加等)や私的理由(旅行、休息、生活訓練等)により、知的障害児者を一時的に
介護することができない場合、お預かりするものです。
お預かりする期間は原則として7日以内ですが一定の条件のもとで期間の延長は
可能です。
宿泊を伴わない利用(日中受入れ)もできます。
ご利用の手続き
1) お住まいの市町村役場で、短期入所利用の申請(居宅生活支援費の支給申請)
を行ってください。
2) 市町村役場の担当者がご本人と面接(聴き取り調査)を行ったうえで、支援費の
支給決定を行い、18歳未満の方には「児童居宅受給者証」が、18歳以上の方
には「知的障害者居宅受給者証」交付されます
3) ご利用を開始される前に、当施設と「サービス利用契約」を結んでいただきます。
4) ご利用を希望される場合は、ご利用希望日及び時間を下記のところまで直接
ご連絡ください。
5) ご利用時に上記「受給者証」及び「居宅支援サービス利用者負担額管理表」
をお持ちください。
6) サービス終了後、別途定められた利用料をお支払いただきます。(利用料の
お支払は、月ごとにまとめてお支払いただいても結構です。)
7) ご利用希望日に、定員に空きがない場合、お断りすることがあります。
8) 宿泊を伴うショートステイを利用する場合、必要に応じて送迎サービスを実施
しておりますが、送迎希望者が集中した場合、お断りすることもありますので、
送迎サービスを希望される場合は、その旨をあらかじめご連絡ください。なお、
宿泊を伴わないショートステイ利用の場合は、送迎サービスは行いませんので
ご了承ください。
*「受給者証」には、支給量(1ヶ月毎の利用限度日数)が記載されていますので、
ご利用の際は支給量を超えないようご注意ください。
利用料
(1)利用料は各市町村が本人または扶養義務者の所得状況に応じて決定します。
(2)食費(朝食250円、昼食300円、夕食300円、おやつ実費)をご負担いただきます。
指定障害者支援施設「杉の郷」
〒 647ー1214
和歌山県新宮市熊野川町赤木1522−1
TEL 0735−45−2314 FAX 0735−45−2001
担当 飯塚まで。