滋賀県における障がい者卓球の健全な普及発展への願いから、
現在、加盟団体を募集中です。 滋賀県障がい者卓球連盟 お問い合わせ先:TEL077-534-1855(小嶋 誠) |
会長 | 倉谷 義数 | 滋賀県障害者スポーツ協会 副会長(会長代行) 第15回全国障害者スポーツ大会団長 |
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副会長 | 是津 祐子 | 滋賀県障害者スポーツ協会 専門委員 第15回全国障害者スポーツ大会卓球監督 |
顧問 | 仲 邦男 | 滋賀県卓球協会 副会長 元オリンピック日本女子選手団コーチ (1992年バルセロナ五輪・1996年アトランタ五輪) |
顧問 技術アドバイザー |
金島 博之 | 滋賀県卓球協会 副理事長 全日本選手権 男子ダブルス優勝(1986年) |
顧問 | 大石 康雄 | 滋賀県障害者スポーツ協会 副会長 大津市障害者スポーツ協会 会長 |
顧問 | 池田 廣 | 滋賀県障害者スポーツ協会 名誉顧問(前副会長) |
事務局長 | 安武 邦治 | 滋賀県障害者スポーツ協会 競技力向上委員(卓球) 第14回全国障害者スポーツ大会卓球監督 |
事務局次長 | 渡辺 考宏 | 滋賀県障害者スポーツ協会 競技力向上委員(卓球)・卓球部長 第15回全国障害者スポーツ大会卓球コーチ |
会計 | 堀井 友哉 | 第12回全国障害者スポーツ大会卓球代表選手(金メダル) |
会計監査 | 小嶋 誠 | |
理事 | 伊東 博之 | 滋賀県障害者スポーツ協会 卓球副部長 競技力向上委員(卓球) |
理事 | 近藤 恵子 | びわこ卓球クラブ代表 |
理事 | 山本 久夫 | びわこ卓球クラブ副代表 滋賀県卓球協会理事 |
理事 | 稲田 伸子 | びわこ卓球クラブ 滋賀県障害者スポーツ協会 指導員 |
理事 | 福井 昂孔 | あおばクラブ代表 全国障害者スポーツ大会卓球3連覇(第10・11・12回大会) |
理事 | 平井 昌三 | におの浜ピンポンサークル代表 滋賀県障害者スポーツ協会 協力員 初級障害者スポーツ指導員 |
理事 | 塚本 郁夫 | におの浜ピンポンサークル 滋賀県障害者スポーツ協会 協力員 |
理事 | 久保 博文 | 日本障害者スポーツ協会指導員 滋賀県障害者スポーツ協会 初級障害者スポーツ指導員 |
理事 | 弘中 香里 | 滋賀県障害者スポーツ協会 競技力向上委員(卓球) 同志社大学 卓球部 元副将 卓球 戦績段位三段((財)日本卓球協会認定) |
理事 | 福嶋 孝基 | 滋賀県障害者スポーツ協会 競技力向上委員(卓球) |
WEB管理 | 玉置 健太郎 | 一燈園小学校・中学校・高等学校 教員(京都市山科区) 滋賀県障害者スポーツ協会 協力員 初級障害者スポーツ指導員 |
第1章 総則 |
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第1条(名称) | この連盟は、滋賀県障がい者卓球連盟(以下「本連盟」)という。 |
第2条(事務局) | 本連盟の事務局は、代表者の所在地に置く。但し、必要があれば他に置くことが出来る。 |
第2章 目的及び事業 |
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第3条(目的) | 本連盟は、滋賀県障がい者卓球の健全な普及発展を図り、本連盟の加盟団体の円滑な運営の推進に寄与すると共に、加盟団体相互の親睦及び卓球の普及・振興と技術レベルのアップを図ることを目的とする。 |
第4条(事業) | 本連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
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第3章 組織 |
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第5条(会員・組織) | 本連盟は、県スポ協会及び本連盟が認めた団体で、本連盟に登録した団体を以って組織する。 |
第6条(登録) | 本連盟は、県卓球協会ならびに県スポ協会に登録する。 |
第4章 役員 |
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第7条(種別) | 本連盟は、次の役員を置く。 (1)会長 1名 (2)副会長 1名 (3)事務局長 1名 (4)事務局次長 1名 (5)会計 1名 (6)会計監査員 1名 (7)理事10名程度 本連盟に、名誉役員として、名誉会長および顧問・参与を若干名、置くことができる。 名誉会長および顧問・参与は、役員会の推薦により、代表が委嘱する。 |
第8条(選任・職務) |
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第9条(任期) |
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第5章 会議 |
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第10条(会議) |
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第11条(専決権) | 緊急やむを得ないときは、会長は副会長と協議のうえ専決処分することが出来る。 |
第12条(総会) | 総会は、役員会のみでは審議できない重要事項が生じた場合、会長が招集し開催する。 |
第6章 会計 |
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第13条(会計運営) | 本連盟の経費は、会費・補助金・寄付金・参加費等その他の収入をもって運営する。会費については、会の運営にかかる必要最少額とし、別途定める。 |
第14条(会計年度) | 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第15条(会計監査) | 本連盟の会計は、毎年年度末に会計監査員の監査を受けなければならないものとする。 |
第16条(会計報告) | 本連盟の会計明細は翌年度初めに県スポ協会に報告するものとする。 |
第7章 付則 |
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第17条(規約の改正) | 本連盟の規約は役員会出席者の3分の2以上の賛成が有れば改正することが出来る。 |
第18条(規約の施行) | この規約は平成26年4月1日から施行する。 |
以上 |