滋賀県における障がい者卓球の健全な普及発展への願いから、
滋賀県障がい者卓球連盟が設立されました。
加盟団体相互の親睦ならびに卓球技術のレベルアップを目的とし、
それらの情報をこのサイトで発信して参ります。

現在、加盟団体を募集中です。
障がい者の卓球愛好団体であれば、障がいの種類を問いません。
卓球を通して親睦を深めましょう。

滋賀県障がい者卓球連盟 お問い合わせ先:TEL077-534-1855(小嶋 誠)

メディア掲載


役員一覧(敬称略)

会長 倉谷 義数 滋賀県障害者スポーツ協会 副会長(会長代行)
第15回全国障害者スポーツ大会団長
副会長 是津 祐子 滋賀県障害者スポーツ協会 専門委員
第15回全国障害者スポーツ大会卓球監督
顧問 仲 邦男 滋賀県卓球協会 副会長
元オリンピック日本女子選手団コーチ
(1992年バルセロナ五輪・1996年アトランタ五輪)
顧問
技術アドバイザー
金島 博之 滋賀県卓球協会 副理事長
全日本選手権 男子ダブルス優勝(1986年)
顧問 大石 康雄 滋賀県障害者スポーツ協会 副会長
大津市障害者スポーツ協会 会長
顧問 池田 廣 滋賀県障害者スポーツ協会 名誉顧問(前副会長)
事務局長 安武 邦治 滋賀県障害者スポーツ協会 競技力向上委員(卓球)
第14回全国障害者スポーツ大会卓球監督
事務局次長 渡辺 考宏 滋賀県障害者スポーツ協会 競技力向上委員(卓球)・卓球部長
第15回全国障害者スポーツ大会卓球コーチ
会計 堀井 友哉 第12回全国障害者スポーツ大会卓球代表選手(金メダル)
会計監査 小嶋 誠
理事 伊東 博之 滋賀県障害者スポーツ協会 卓球副部長 競技力向上委員(卓球)
理事 近藤 恵子 びわこ卓球クラブ代表
理事 山本 久夫 びわこ卓球クラブ副代表
滋賀県卓球協会理事
理事 稲田 伸子 びわこ卓球クラブ
滋賀県障害者スポーツ協会 指導員
理事 福井 昂孔 あおばクラブ代表
全国障害者スポーツ大会卓球3連覇(第10・11・12回大会)
理事 平井 昌三 におの浜ピンポンサークル代表
滋賀県障害者スポーツ協会 協力員
初級障害者スポーツ指導員
理事 塚本 郁夫 におの浜ピンポンサークル
滋賀県障害者スポーツ協会 協力員
理事 久保 博文 日本障害者スポーツ協会指導員
滋賀県障害者スポーツ協会
初級障害者スポーツ指導員
理事 弘中 香里 滋賀県障害者スポーツ協会 競技力向上委員(卓球)
同志社大学 卓球部 元副将
卓球 戦績段位三段((財)日本卓球協会認定)
理事 福嶋 孝基 滋賀県障害者スポーツ協会 競技力向上委員(卓球)
WEB管理 玉置 健太郎 一燈園小学校・中学校・高等学校 教員(京都市山科区)
滋賀県障害者スポーツ協会 協力員
初級障害者スポーツ指導員

滋賀県障がい者卓球連盟規約

第1章  総則

第1条(名称)この連盟は、滋賀県障がい者卓球連盟(以下「本連盟」)という。
第2条(事務局)本連盟の事務局は、代表者の所在地に置く。但し、必要があれば他に置くことが出来る。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)本連盟は、滋賀県障がい者卓球の健全な普及発展を図り、本連盟の加盟団体の円滑な運営の推進に寄与すると共に、加盟団体相互の親睦及び卓球の普及・振興と技術レベルのアップを図ることを目的とする。
第4条(事業)本連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. 加盟団体から、加盟団体相互の親睦を促進する企画や催しの提案が有れば、妥当性を検討の上、会長が妥当と判断した案件は積極的に協力するものとする。

  2. 滋賀県障害者スポーツ協会(以下「県スポ協会」)及び(財)滋賀県卓球協会(以下「県卓球協会」)との連携を深め、障がい者卓球の普及・発展に寄与する指導・助言をより積極的にして頂けるよう働きかけると共に、障がい者が卓球競技を充実して行う上での希望・要望等を統括して県スポ協会及び県卓球協会等、関係団体に伝える努力をする。 また、前記関連上部団体の主催する行事に、加盟団体は積極的に参加するものとする。

  3. 県スポ協会から交付される補助金の分配を行う。分配先は、県スポ協会及び本連盟が適切と認めた本連盟の加盟団体とする。 県スポ協会から交付される初年度(平成26年度)の補助金は、本連盟加盟団体で均等に分配する。次年度(平成27年度)からの分配基準については、別途補助金分配規定によりこれを定める。

  4. その他、本連盟の目的遂行に必要な事業を行う。

第3章 組織

第5条(会員・組織)本連盟は、県スポ協会及び本連盟が認めた団体で、本連盟に登録した団体を以って組織する。
第6条(登録)本連盟は、県卓球協会ならびに県スポ協会に登録する。

第4章 役員

第7条(種別)本連盟は、次の役員を置く。
 (1)会長 1名  (2)副会長 1名  (3)事務局長 1名
 (4)事務局次長 1名 (5)会計 1名  (6)会計監査員 1名
 (7)理事10名程度
本連盟に、名誉役員として、名誉会長および顧問・参与を若干名、置くことができる。
名誉会長および顧問・参与は、役員会の推薦により、代表が委嘱する。
第8条(選任・職務)
  1. 会長・副会長・事務局長は、役員会において推挙し選出する。

  2. 会長は、本連盟を代表し、会務を総括する。

  3. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。

  4. 事務局長は、会長を補佐し、各役員・会員への連絡調整を行い、必要な記録の保管を行う。

  5. 事務局次長・会計・会計監査は、役員の互選により選出し、会長が委嘱する。

  6. 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時はその職務を代行する。

  7. 名誉会長および顧問・参与は、会長および役員会の諮問に応じ意見を述べることが出来る。

第9条(任期)
  1. 本連盟の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

  2. 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

  3. 役員は任期満了後も後任者の就任するまでその職務を行うものとする。

第5章 会議

第10条(会議)
  1. 役員会は本連盟の役員をもって構成し、本連盟の重要事項を協議し、決議する。

  2. 役員会は会長が招集し、会長は役員会の議長となる。なお、役員会の出席範囲は、その都度定めて通知する。

  3. 役員会の成立は委任状を含めた過半数の出席を必要とする。

  4. 役員会は本連盟規則に定める事項、及び本連盟に関する重要事項で会長の付議した事項を、出席役員の過半数をもって議決する。

  5. 役員会には名誉会長、顧問、参与も出席できるものとし、意見具申・助言をすることが出来る。ただし、役員会における議決権はないものとする。

  6. 代表が必要と認めた場合、有識者・専門的知識を有する者を役員会に招集できるものとする。ただし、役員会における議決権はないものとする。

第11条(専決権)緊急やむを得ないときは、会長は副会長と協議のうえ専決処分することが出来る。
第12条(総会)総会は、役員会のみでは審議できない重要事項が生じた場合、会長が招集し開催する。

第6章 会計

第13条(会計運営)本連盟の経費は、会費・補助金・寄付金・参加費等その他の収入をもって運営する。会費については、会の運営にかかる必要最少額とし、別途定める。
第14条(会計年度)本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第15条(会計監査)本連盟の会計は、毎年年度末に会計監査員の監査を受けなければならないものとする。
第16条(会計報告)本連盟の会計明細は翌年度初めに県スポ協会に報告するものとする。

第7章 付則

第17条(規約の改正)本連盟の規約は役員会出席者の3分の2以上の賛成が有れば改正することが出来る。
第18条(規約の施行)この規約は平成26年4月1日から施行する。

以上