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※振興貸付は、組合理事長が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要になります。
振興計画の認定を受けた場合は、「振興事業促進支援融資制度に係る事業計画書」の写しも必要となります。また、生活衛生同業組合から
一定の会計書類を準備していることの確認及び事業計画の確認を受けた場合は振興事業貸付制度に定める貸付利率から0.15%低減されます。
※ご融資額、利率及びご返済期間等は、貸付期間、お使いみち及び担保の有無によって異なります。
※振興貸付を特利でご利用後に、所属する組合を脱退した場合、基準利率に引き上げとなる場合があります。