ページタイトル<訪問理容のご案内>

近年、本格的な少子高齢化が到来し、平成12年度から介護保険が施行され、
我々理容業も新たな時代に社会的要請にこたえ、より一層の地域社会づくりに貢献していかなければならないと考えています。

人は常にオシャレで美しくありたいと願う欲求があります。そこで、要介護者・要支援者、又は自立者であっても理容店に来ることが出来ない人を対象に、自宅もしくは病院、施設等に出張してカット、顔剃り等を行います。

現在三重県下に約320店舗が訪問理容事業者として登録しています。登録者は介護等基礎知識と介護技術(体の移動と寝起こし)の講習を受けていますので安心です。

 

きちんと知っていますか?
出張理容 
三重県理容生活衛生同業組合


出張理容とは?

理容師が理容所以外において業務を行うことは
公衆衛生の観点などから法律により原則として禁止されています。
しかし、疾患などのやむを得ない場合についても禁止することは妥当でないことから、特別の事情のある場合に限り法令において認められているものです。


出張して理容を行うことができる場合は?

1 疾病により理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合
2 社会福祉施設の求めにより収容者に対して理容を行う場合
上記のほか、上陸することのできない船員(理容のみ)、婚礼などの儀式に参列する者、留置人、山間へき地や離島に居住する者及び演芸や興行に付随して理容を必要とする者などにも行うことができます。


出張して理容を行うことができる理容師は?

理容師が出張して理容を行う場合は、特例を除いては、業務を行おうとする地域を所管する保健所に承認申請を行うことが条例により義務づけられています。
よって、承認申請をしていない理容師は出張業務を行うことができません。

以下の3種類の場所では、三重県では承認申請を必要としていません。
    1 疾病その他の理由により、理容所に来る事ができない者に対して理容を行う場合。
    2 婚礼その他の儀礼に参列するものに対してその儀式の直前に理容を行う場合。
    3 社会福祉施設その他の施設に入所している者に対して理容を行う場合。
   


出張業務を行う理容師の衛生措置は?

出張業務を行う理容師は、つぎの衛生措置を行うことが法令によって定められています。
1 タオルなどの布片及び器具は清潔に保つこと
2 タオルなどの布片は客1人ごとに取りかえ、器具は客1人ごとに消毒すること
3 客用エプロンは、使用目的に応じて区分し、清潔なものを使用すること
4 作業中は清潔な作業衣を着用し、顔面作業中は清潔なマスクを使用すること
5 常にツメを短くし、手指は客1人ごとの作業の前後に洗浄し、必要に応じて消毒を行うこと
6 消毒液は、適正な濃度に保ち、使用頻度に応じて更新すること
7 感染症などに罹患している客、またはその疑いのある客などに施術した場合は作業終了後に手指、使用した器具及びタオル、エプロンなどの消毒を厳重に行うこと
8 器具、消毒薬及び緊急薬品等を携帯すること

<連絡先>三重理容組合TEL:059-226-6300



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