北山小中学校いじめ防止基本方針

1 はじめに
いじめは、児童生徒の心身の成長や人格の形成に重大な影響を与えるとともに、将来にわたって、いじめを受けた児童生徒を苦しめるばかりか、人間の尊厳を侵害し、生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれのある絶対に許されない行為であり、本校でも起こり得るとの認識をもって取り組まなければならない。そのためには、常に、保護者や地域住民、関係機関等との連携を図りつつ、学校全体で小中9年間を見通して、組織的にいじめの防止及び早期発見に努めるとともに、児童生徒がいじめを受けていると思われるときは、迅速かつ適切に対処し、さらにその再発防止に努める。

2 いじめの定義
【いじめ防止対策推進法第2条】
  児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、法に定められた定義に基づき行うものとする。その際、いじめられた生徒の立場に立つことを基本とし、表面的、形式的に判断するのではなく、いじめには様々な態様があることを踏まえ、生徒の言動をきめ細かく観察するものとする。
また、いじめの認知については、次の項目に留意する。

◆「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童生徒や、塾・スポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該児童生徒と何らかの人的関係を指す。

◆「物理的な影響」とは、身体的な影響をはじめ、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことをさせられたりすることや、インターネット上での誹謗中傷なども意味する。

◆外見的に、けんかのように見えることでも、事実の全容をしっかりと見極め、児童生徒が感じる被害性に着目し、いじめかどうかを判断する。

◆インターネット上で悪口を書かれた児童生徒が、そのことを知らず、心身の苦痛を感じていない場合についても、加害行為を行った児童生徒が判明した場合は、いじめと判断して適切な対応をとる。

3 いじめの理解
いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こり得る問題である。いじめに気づくためには、「いじめは、見ようとしないと見えない」との認識に立ち、いじめに見られる集団構造やいじめの態様についてしっかりと理解する。

(1)いじめに見られる集団構造
いじめは、加害・被害という二者関係だけの問題ではない。周りではやし立てたり面白がったりする「観衆」や、見て見ぬ振りをし、暗黙の了解を与えている「傍観者」も、いじめを助長する存在である。
一見、仲が良い集団においても上下関係があり、上位の者が下位の者に他者へのいじめを強要しているケースもあるなど、周囲からは見えにくい構造もある。
さらに、直接の接点がないと思われる集団においても、いじめが発生する可能性があり、インターネット上のソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下、SNSという。)でのやりとりの中でつくられている関係についても留意する。

(2)いじめの態様
 いじめは、冷やかしやからかい、悪口等、見た目にはいじめと認知しにくいものがあるほか、暴力を伴わない脅しや強要等がある。たとえ、冷やかしやからかい等、一見、仲間同士の悪ふざけに見えるような行為であっても、何度も繰り返されたり、多くの者から集中的に行われたりすることで、深刻な苦痛を伴うものになり得る。
特に、遊びのふりをして軽く叩く、蹴るなどは、周囲の者がいじめと認知しにくい場合もあることから、いじめを受けた児童生徒の心情を踏まえて適切に認知する。
本校では、いじめを認知する際の具体的な態様として、次のような例を参考にしながら判断するものとする。

(暴力を伴うもの)
○軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
○ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする等

(暴力を伴わないもの)
○冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
○仲間はずれ、集団による無視をされる
○金品をたかられる
○金品・持ち物を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
○嫌なことやはずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
○パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる等

4 いじめの防止等の学校の取組
(1)いじめの防止等の対策のための組織
ア.いじめの防止等に組織的に対応するために、学校長が任命した構成員からなる学校対策組織を設置する。

イ.学校対策組織の構成員は次の通りとする。
 校長、教頭、生徒指導主任、養護教諭 、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー
  ※いじめ発生時には、該当各担任を加える。

ウ.学校対策組織は、次のような役割を担う。
(ア)学校いじめ防止基本方針が、実情に即して機能しているかを点検し、必要に応じて見直すというPDCAサイクル検証の中核となる役割
(イ)いじめの相談・通報の窓口としての役割
(ウ)いじめに関する情報の収集と記録、共有を行う役割
(エ)いじめを把握した場合の組織的な対応をするための中核的な役割
   (情報の迅速な共有、関係児童生徒への事実関係の聴取体制づくり、具体的方針と対策の立案、保護者・関係機関との連携等)

(2)未然防止
教育活動全体を通じて、全ての児童生徒を対象にいじめの未然防止の取り組みを行う。「いじめは人権を侵害する絶対に許されない行為である」との理解を促し、人権尊重の精神の涵養を図る。

ア. 教職員の資質能力の向上
「いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こり得る問題である。」という基本認識に立ち、全ての教職員が児童生徒としっかり向き合い、いじめの防止等にきっちり取り組める資質能力を身につけられるよう、マニュアルやハンドブックなどを活用し、年度初めに校内研修を行う。

イ. 授業づくりの改善と工夫
授業においては、児童生徒に授業規律を徹底させるとともに、児童生徒にわかる、できる喜びや実感を与えられるよう、日頃から教材研究や授業研究を行うなど指導方法の工夫・改善に努める。

ウ. 道徳教育及び体験活動等の充実
教育活動全体を通じて、児童生徒に、かけがえのない自他の生命や人権を尊重する心と態度を醸成する。また、道徳教育の充実を図り、児童生徒が自主的にいじめの問題について、考え、議論することにより、いじめに真正面から向き合うことができるように指導する。さらに、ボランティア活動、異年齢集団での活動等、他者と深く関わる体験を重ね、児童生徒の豊かな情操と道徳心を培い、よりよい人間関係を構築する能力の素地を養う。

エ. 児童会・生徒会活動等の活性化
学級活動(ホームルーム活動)等で、自分の意見や考えを交流したり、集団として合意形成したことを実行に移し、問題の解決や改善を図ったりする機会を設けることによって、児童生徒のコミュニケーション能力や自己有用感等を高め、社会に参画する態度や自主的・実践的な態度を醸成する。
児童生徒が自らの力で問題を解決し、自治的な能力を身に付けられるよう、児童生徒による自主活動や主体的な活動をあらゆる機会を通じて行う。

オ. 児童生徒の人権意識の向上
いじめは人権を侵害する絶対に許されない行為である。このことをしっかりと受け止め、児童生徒に人権や人権擁護に関する基本的な知識を確実に身に付けさせ、自分とともに他の人の大切さを認めようとする意欲や態度、行動力を育成する。また、児童生徒一人一人が大切にされ、安心・安全が確保される環境づくりに努める。

カ. 開かれた学校づくり 〜家庭・地域との連携〜
本校が取り組むいじめ防止について、保護者への理解を促すとともに、平素から児童生徒の状況について情報を交換したり、学校評議員、学校運営協議会の制度を活用したりするなど、いじめ防止のために家庭・地域が積極的に相互協力できる関係づくりを進める。

キ. インターネット上のいじめの防止
児童生徒にSNS等を含むインターネット上の不適切な書き込みやいじめにかかる画像、動画の情報は一度インターネット上に拡散すると消去することが困難であること、インターネット上のいじめは刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪、民事上の損害賠償請求の対象になること、さらにいじめは重大な人権侵害に当たり、被害者、加害者及び周囲の児童生徒に大きな傷を残すものであり、決して許されない行為であることをしっかりと指導する。さらに授業だけではなく、外部の専門家等を招き、インターネットの利用のマナーやモラルについて学習させる。
また、保護者に対して、フィルタリングの設定やインターネットの利用に関する家庭でのルールづくり等を周知徹底する。

(3)早期発見・早期対応
 ア 早期発見
いじめの発見の遅れは、早期解決を困難にさせ、問題の複雑化、深刻化につながることがあるため、日頃から児童生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童生徒が示す変化や危険信号を見逃さないよう意識を高く保つとともに、教育相談体制を整え、いじめを積極的に認知することに努める。
@児童生徒理解能力の向上
 平素の職員同士の情報交換、職員会議での児童生徒の実態交流を通して、小中9年間を見通した児童生徒理解能力を高め、サインを見逃さない。
A いじめアンケート等の実施
いじめアンケートを6月、9月、1月に実施する。実施にあたっては、児童生徒が素直に自分の心情を吐露しやすい環境をつくる。
学級担任等は、いじめアンケートの結果について気になることがあれば、学年主任や生徒指導主任等に相談するとともに、直ちに管理職に報告する。
また、日常取り組んでいる個人ノートや生活ノート等、教職員と児童生徒の間で交わされる日記等も活用する。

B 教育相談体制の充実
定期的に個人面談や、保護者との個別懇談や三者面談を実施し、児童生徒や保護者の声に耳を傾け、いじめ等の訴えがあった場合、児童生徒等の思いや不安・悩みを十分受け止める。また、児童相談所や県教育センター学びの丘などの関係機関を活用しながら、いじめを訴えやすい環境を整える。

イ 早期対応
  いじめを認知した場合、次の、@〜Cに留意して、組織的に迅速かつ適切に対応する。
@ 安全確保
  いじめを認知した場合、直ちにいじめを受けた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保する。
A 事実確認
 いじめを認知した場合や、児童生徒がいじめを受けていると疑われる場合は、直ちにいじめの事実の有無を確認する。
B 指導・支援・助言
 いじめがあったことが確認された場合は、直ちにいじめをやめさせ、その再発を防止するため、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの協力を得ながら、複数の教職員等によって、いじめを受けた児童生徒やその保護者への支援や、いじめを行った児童生徒への指導又はその保護者への助言を継続的に行う。また、その際、対応したことを記録として残しておく。
C 情報提供
  いじめの早期解決を図るため、事実関係が明確になった情報を、いじめを受けた児童生徒の保護者やいじめを行った児童生徒の保護者に必要に応じて提供する。

ウ 関係機関との連携
いじめが、犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められる場合は、教育的な配慮や被害児童生徒等の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談し、適切に援助を求める。なかでも、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような場合は、直ちに警察に通報し、連携した対応をとる。なお、児童生徒の安全確保及び犯罪被害の未然防止のため、警察署との連携が必要と認められる事案については、県の「きのくに学校警察相互連絡制度」に基づいて適時・適切に連絡する。また、児童相談所や青少年センター等関係機関との情報交換を適宜行う。

エ インターネット上のいじめへの対応
インターネット上に不適切な書き込み等を行っているとの連絡を受けた場合、そのサイト等を確認し、デジタルカメラ等で記録したうえで、当該児童生徒及びその保護者に了解をとり、不適切な書き込み等のあるプロバイダに連絡し、削除を要請する。なお、不適切な書き込み等が犯罪行為と認められる場合は、削除要請を依頼する前に警察に通報・相談する。

(4)「いじめの解消」について
  いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。

 ア いじめに係る行為が止んでいること
  被害児童生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3か月を目安とする。ただし、被害が重大な場合は、長期の期間を設定するものとする。相当の期間が経過するまでは、被害・加害児童生徒の様子を含め状況を注視し、期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は、改めて、相当の期間を設定して状況を注視する。
 
イ 被害児童生鍵が心身の苦痛を感じていないこと
  いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害児童生徒を徹底的に守り通し、その安全。安心を確保する責任を有する。また、いじめが解消している状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、学校の教職員は、当該いじめの被害児童生綻及び加害児童生徒については、日常的に注意深く観察する。

(5)家庭・地域との連携
   保護者や地域住民の信頼関係を構築し、児童生徒の家庭や地域での様子を気軽に相談できる体制を整備する。また、いじめの防止等の取組について、保護者に理解を得て、PTA総会や三者面談等の機会に情報交換を行う。さらに、地域住民の学校行事への参加を促したり、連携して街頭指導を実施したりして、校外での児童生徒の様子を把握する。

(6)継続的な指導・支援
   学校対策組織やスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を交えたケース会議等を定期的に行い、児童生徒の人間関係を継続的に注視していく。いじめを受けた児童生徒については、継続的な心のケアに努めるとともに、自己有用感等が回復できるよう支援する。
   また、いじめを行った児童生徒については、いじめの背景にある原因やストレス等を取り除くよう支援するとともに、相手を思いやる感情や規範意識が向上できるよう粘り強く指導する。
   さらに、当該児童生徒の保護者と常に連絡を取り合い、家庭での様子や児童生徒の言動を継続的に把握する。

(7)取組内容の点検・評価
  いじめの防止等のための取組(いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりに係る取組、早期発見。事案対処のマニュアルの実行、定期的。必要に応じたアンケート、個人面談。保護者面談の実施,校内研修の実施等)に係る達成目標を設定し、学校評価において目標の達成状況を評価する。また、評価結果を踏まえ、学校におけるいじめの防止等のための取組の改善を図る。

5 いじめに対する指導上の注意
 (1)発達障害を含む、障害のある児童生徒
 (2)海外から帰国した児童生徒や外国人の児童生徒、国際結婚の保護者を持つなどの外国につながる児童生徒
 (3)性同一性障害や性的指向・性自認に係る隠童生徒
 (4)東日本大震災により被災した隠童生徒又は原子力発電所事故により避難している児童生徒
  上記の児童生徒を含め、特に配慮が必要な児童生徒については、日常的に、当該児童生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の児童生徒に対する必要な指導を組織的に行う。

6 重大事態への対処
(1)重大事態の定義・意味
次のような事態(重大事態)が発生した際、文部科学省で定めている重大事態対応フロー図をもとに、直ちに適切な対処を行う。
@ いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
A いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

重大事態については、次の事項に留意する。
◆「生命、心身又は財産に重大な被害」については、次のようないじめを受けた児童生徒の状況に着目して判断する。
○ 児童生徒が自殺を企図した場合
○ 身体に重大な傷害を負った場合
○ 金品等に重大な被害を負った場合
○ 精神性の疾患を発症した場合

◆「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、児童生徒がいじめにより一定期間、連続して欠席しているような場合にも、直ちに適切な対処を行う。

(2)重大事態の判断。報告
   重大事態の調査は、事実関係が確定した段階で行うのではなく、「疑い」が生じた段階で速やかに開始しなければならない。
   上記(1)により重大事態(「疑い」を含む。)に該当すると判断した時は、学校は、直ちに教育委員会に報告する。教育委員会は、定例教育委員会において議題として取り扱い、総合教育会議において議題にするか検討する。

(3)重大事態の調査の実施と結果の提供
ア.重大事態が発生した場合、直ちに教育委員会に報告する。

イ.学校対策組織が中心となって、事実内容を明確にするための調査にあたる。

ウ.調査の際、アンケートを実施する場合は、その旨を調査対象の児童生徒やその保護者に説明するなどの措置を行う。

エ.調査により明らかになった事実関係について、情報を適時・適切な方法でいじめを受けた児童生徒及びその保護者に対して提供する。これらの情報の提供に当たっては、学校は、他の児童生徒のプライバシーに配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。
  調査結果の公表に際しては、個人情報保護関係法令を遵守する。

オ. 調査結果の報告
  調査結果について、教育委員会に報告する。
  いじめを受けた児童生徒またはその保護者が希望する場合は、いじめを受けた児童生徒またはその保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果の報告に添えて村長に送付する。

  • (4)重大事態の調査結果を踏まえた指導
      調査結果において、いじめが認定される場合は、加害者に対して、個別の指導を行い、いじめの非に気づかせ、被害児童生徒への謝罪の気持ちを醸成させる。加害児童生徒に対する指導等を行う場合は、その保護者に協力を依頼しながら行う。



  • <戻る>