| 伊勢神宮の祭事である「お木曳き」に津市が関わって、子どもたちの参加を募集し、6月2日にバスで送迎した問題について、以下の申し入れを行いました。 |
2007年6月25日
松田 直久 津市長 様
日本共産党津市議団
代表 和田 甲子雄
〈 伊勢神宮の祭事「お木曳き」に子どもたちを参加させ、憲法違反を犯した津市の行為に関する申し入れ 〉
津市は、伊勢神宮の遷宮の祭事である「お木曳き」に小学5年生、6年生を参加させるための募集を行い、6月2日の「お木曳き」に参加しました。
このことは、津市が特定の宗教に関わるという、極めて重大な憲法違反の行為です。「お木曳き」が宗教行事であることは、伊勢神宮式年遷宮広報本部のホームページを見ても明らかです。同ホームページによれば、「お木曳き」を式年遷宮の「祭事」、参加する者を「一日神領民」と位置づけていますし、何よりも「主催」は「神社本庁」です。これは津市が神社本庁の祭事に関わったということです。
また、津市のホームページの募集要項では、『参加費1人7500円(記念品【ハッピ、ミニお木曳き車、記念DVD】含む)』と説明していますが、伊勢神宮のホームページでは『本部奉曳参加費 7,500円(奉曳費・玉串料・衣装代・記念品代等を含む)』と説明されているように「玉串料」が含まれており、この点でも「祭事」であることは明らかです。
かつて旧津市は「地鎮祭訴訟」を通しての教訓から、宗教行事に関わることの違憲性をしっかりと認識していました。新「津市」においても、この点は十分に引き継がれているべきでした。
そこで日本共産党津市議団として、以下の申し入れを行います。
なお、参考のために、別紙に伊勢神宮のホームページの「お木曳き」募集に関する記事を添付します。
《 記 》
1.「地鎮祭訴訟」をどのように受け止めているのか
【回答】
津市といたしましては、最高裁での判断を踏まえ、宗教的行事に係わって、事業等を実施する際に、その目的が明確な宗教的意義を持っていないかどうか、その効果が特定の宗教に対する援助、助長、圧迫、干渉等を伴う行為でないかどうかを慎重に判断することが必要であると考えます。
今後とも、地鎮祭訴訟の判断を真摯に受け止め、適切に業務を遂行してまいります。
2.津市のホームページ、及び、広報津で募集して、伊勢神宮の祭事に子どもたちを参加させたのは政教分離に反するのではないか
【回答】
今回の子どもたちが参加いただいた「お木曳き行事」は、伊勢市無形文化財に指定、さらには、国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財に選択され、歴史と貴重な民族(原文のママ)文化を後世に伝承していく行事でありますことから、津市といたしましては、この行事を伊勢市の歴史的文化事業として位置づけています。
また、津市は伊勢市との歴史的なご縁もあり、観光振興はもちろんのこと相互の情報を全国に発信し、市民をはじめ大学間、職員間の交流を深めていくための都市間連携連絡会議を平成19年5月28日に設置いたしました。
その都市間連携事業の一環として「お木曳き行事」への参加を募集いたしまして、伊勢市の子どもたちと交流もしていただき、子どもたちにとりましては、長く心に残る思い出となったものと考えています。
3.津市民に対し、謝罪をおこなえ
【回答】
伊勢市との都市間連携事業の一環として、広く市民に募集案内をさせていただき、それぞれが自主的にご参加いただきました。
伝統と歴史的文化行事であります「お木曳き行事」への参加により、子どもたちは歴史や文化等のすばらしさを実感してくれたと考えています。
4.「募集」(たとえば広報費)と「参加」(たとえばバス代)など、今回の事業にかかる市費を返還せよ
【回答】
市民に広く募集するため、市の広報紙(原文のママ)及びホームページを活用いたしました。また、参加される子どもたちを安全に現地に移送させる手段としまして、バス輸送させていただき、無事に本行事への参加を終えることができました。
5.今後、このような事態を二度と繰り返さないために、憲法と地方自治法の研修会をおこなえ
【回答】
日頃から、私たちは、法律を遵守し、業務を遂行することは公務員としての当然の責務です。
市民に信頼、信用される公務員像をめざすべく、憲法はもちろんのこと地方自治法をはじめ関係法令に関する職員研修は大切なものと考えており、今後も適切に研修を行ってまいります。
「別紙」はこちらです
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| 「お木曳き」に関する日本共産党津市議団の見解 |
この問題を理解するためには、まず「お木曳き」とは何か、ここを解明することが肝要です。一番いいのは主催者は誰かということです。
伊勢神宮のホームページを見てみますと、「お木曳き」の主催者は『神社本庁』と明記されています。では、神社本庁とは何でしょうか。神社本庁のホームページにはこう書いてあります。
「伊勢の神宮を本宗(ほんそう)と仰ぎ、全国約80,000社の神社から組織されています。神社本庁は、包括下の神社の管理と指導を中心に、伝統を重んじて祭祀の振興や道義の昂揚をはかり、(後略)」
また、神社本庁も加盟する日本宗教連盟のホームページによれば、
『神社本庁は、伊勢の神宮を本宗と仰ぐ全国約80,000社の神社を包括する団体として、昭和21年2月3日、全国神社の総意によって設立されました。 昭和20年、我が国が連合軍のポツダム宣言を受諾し終戦を迎へた後、進駐してきた連合国軍総司令部は矢継早に日本改造に着手、その一貫として昭和20年12月15日に「神道指令」を発し、神社の国家からの分離を命じました。そのため神社界は、当時民間の神社関係団体であった皇典講究所・大日本神祇会・神宮奉斎会の3団体が相寄り、短期日のうちに占領行政に対処し、新たに「神社本庁」を設けて、道統の護持にあたることになりました。』
と、あります。このように神社本庁とは、全国の神社を統括する神道の中心組織です。では「お木曳き」の目的である「式年遷宮」とは何でしょう。「伊勢神宮式年遷宮広報本部公式ウェブサイト」にはこう記載されています。
『遷宮祭とは、20年に一度お宮を立て替え御装束・御神宝をも新調して、大御神に新宮へお遷りいただくお祭りです。式年遷宮は神宮最大の重儀で大神嘗祭(おおかんなめさい)ともいわれ、社殿や御神宝類をはじめ一切を新しくして、神嘗祭を完全なかたちでとり行うところに本来の趣旨があります。』
『神宮最大の重儀』つまり伊勢神宮の祭事の中でも最も重要な儀式が「式年遷宮」なのです。そして、「伊勢神宮」は、『わが国で最も至貴至高の唯一のお社』(同ウェブサイト)と規定されており、それ故に正式名称は『神宮』と呼ばれると説明されています。従って、神道最重要の儀式というわけです。
では、いよいよ「お木曳き」とは何か、です。これも「公式ウェブサイト」で見てみましょう。
『式年遷宮の御用材を伐採する「御杣山」と「山口祭」「木本祭」日時の御治定を受け、式年遷宮の諸祭事もいよいよ本格的に始まりますが、平成18年には木曽のお山から伐り出されて伊勢に運ばれた御用材を、木遣り音頭も勇ましく内宮・外宮に奉曳する「お木曳き行事」が予定されています。
この行事は元来、伊勢の旧神領民だけがご奉仕する慣例でありましたが、昭和48年の第60回式年遷宮のお木曳きに際し、全国の崇敬者の皆様も「一日神領民」として参加出来ることになり、多勢の「一日神領民」が奉仕されました。今回もまた一日神領民の制度が設けられます。』
『旧神領にあたる伊勢市・二見町・御薗村の住民が二ヶ月間にわたり御用材を両宮に曳き入れる盛大な行事です。旧神領地の町内総出の晴れ舞台で、数日前に揃いの
法被 ( はっぴ ) 姿で 二見浦 ( ふたみがうら ) に「 浜参宮 ( はまさんぐう
) 」をして心身を清めて行事に臨みます。内宮の領民は 木橇 ( きぞり ) に御用材を積載して五十鈴川で「
川曳 ( かわび ) き」を行い、外宮の領民は巨大な 御木曳車 ( おきひきぐるま
) で「 陸曳 ( おかび ) き」を行います。全国の「一日神領民」も多数参加し、期間中、伊勢の街は勇壮な掛け声と木遣音頭
( きやりおんど ) で包まれます。 』
『旧神領にあたる伊勢市・二見町・御薗村の住民が二ヶ月間にわたり御用材を両宮に曳き入れる盛大な行事です。第一次御木曳行事同様、全国の「一日神領民」も多数参加し、期間中、伊勢の街は勇壮な掛け声と木遣音頭
( きやりおんど ) で包まれます。』
こんな風に説明されています。つまり、社の建て替え用材を「神領民」が運ぶ祭事なのです。そして、かつては「神領民」しか許されていなかったものが、現代風にアレンジされて、「一日神領民」も参加できるようにしています。
ですから、「伊勢神宮式年遷宮広報本部公式ウェブサイト」を見ても、「お木曳き」参加者の募集という表現はしていません。『平成19年 第62回神宮式年遷宮第二次お木曳き行事「一日神領民」参加者の現在の申し込み状況をお知らせ致します』というような表現がされています。つまり、神宮としては最重要の神道儀式ですから、単なるイベントとしてのお木曳き参加者を募集しているわけではないのです。たとえ「一日」と言えども、神道を奉じる「神領民」を募集したのです。そうでないと、祭事の意味が失われてしまうのです。
このように見てきますと、「お木曳き」が単なる「習俗」とか「慣行」、「地域の行事」と位置づけることができないのは明らかです。むしろ、「神道最大の宗教祭事」の一画をになう「祭祀」であると言えます。神宮にとっても、イベントとして受け止められるのは本意ではないでしょう。
こうしたことをまとめると、津市が小学生を「お木曳き」に参加させたと言うことは、『行政が小学生を「一日神領民」にする神道の祭祀に参加させた』ということになるのです。
「お木曳き」は勝手に行って、勝手に参加できるものではありません。神社本庁に『お木曳き行事「一日神領民」参加』の申し込みをしなければなりません。そして、参加料として7,500円が必要になります。神社本庁は7,500円の内訳として『奉曳費・玉串料・衣装代・記念品代等を含む』としているのです。津市の子どもたちが払った7,500円の中に「玉串料」が入っている点でも、『一日神領民』の性格が顕著に表れています。
しかし、津市は募集に際し、7,500円には『記念品【ハッピ、ミニお木曳き車、記念DVD】含む』と説明をしており、参加者に正確な情報を与えていません。もし参加者に、たとえばキリスト教徒があったとしたら、「神領民」になってしまったことで、信仰上の苦痛を与えることにもなりかねません。まして募集したのは小学生です。小学生を行政が神道の祭祀に参加させたのですから、津市の責任は余計重いと言わざるを得ません。
行政が特定の宗教に荷担することは憲法で禁じられています。これは太平洋戦争における国家神道の役割を反省して生まれたものです。当然、宗教祭祀に関わる予算の支出も禁じられているわけです。日本共産党津市議団が今回の問題で市長に申し入れをおこなったのは、こうした理由によるものです。
ウィキペディアで 「津地鎮祭訴訟」 「愛媛県靖国神社玉串料」 「岩手県議会靖国訴訟」 などを参考にご覧下さい。
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| 「文化的行事(市長)」は 大変な認識不足 |
日本共産党は宗教を否定するものではありません。現在の憲法を徹底して守る立場に立っていますから、必然的に信仰の自由は全面的に保障されなければなりません。ですから、日本共産党の党員の中には、お寺の住職さんもいれば、キリスト教徒もいますし、創価学会員もいます。
日本共産党津市議団が「お木曳き」に関する今回の事件にこだわるのは、憲法で禁じられている宗教への「行政」の関与だから、というその一点に尽きます。
「お木曳き」は全国的な知名度を持つ行事で、全国の多くの人が楽しみにしています。伊勢市の重要な観光資源でもありますから、盛況に行われることを望んでいます。だからこそ、「お木曳き」行事に混乱をもたらさないように、6月2日実施の問題を、あえて6月議会に取り上げることなく、「お木曳き」も議会も終了したこの時期まで、あえて待ちました(川曳きは残っていますが、一日神領民は終わりました)。
津市の幹部職員の中には「6月議会で取り上げると思っていた」とおっしゃった方もありましたが、「お木曳き」行事への配慮を忘れるわけにはいきません。また、こういう発言があること自体、職員の中にも「お木曳き」に行政が関与することに、問題があると考えている人がいると言うことでもあります。
もし、「一日神領民」制度とは別に、たとえば伊勢市が主催するイベントとしての「お木曳き」があり、それに参加するなら私たちも指摘の必要はありません。しかし、あくまで現在の「お木曳き」は「神領民」にのみ参加が許された祭祀ですから、行政の関与すべきものではありません。
松田市長は記者発表の中で記者の質問に答えて「文化的行事」と答えたそうですが、それは勉強不足であり、神道の祭祀として主催している神社本庁にも失礼だと思います。せめて私たちが指摘している神社本庁のホームページなり、「伊勢神宮式年遷宮広報本部公式ウェブサイト」なりで、「お木曳き」の趣旨を確認するべきではないでしょうか。確認さえすれば、文化的行事というのは「お木曳き」の側面に過ぎず、神道最重要の祭祀「式年遷宮」の諸祭祀の中の一つであることが分かるはずです。
また、「伊勢市は全市的に取り組んでいる」との発言もあったようですが、伊勢市財政課に確認したところ、伊勢市では商工会議所に設置された奉曳本部(正式名称は御遷宮対策事務局)に対して補助金を出しているが、全市的に取り組むような税金の投入はしていない」とのことでした。従って、この点でも認識に不足があるようです(津市の対応を問題にしているわけですから、市民的な盛り上がりのことを「全市的な取り組み」とは答えないと思います)。
さらに、伊勢市の対応は伊勢市の問題であって、他市の対応を持ち出して津市の対応を正当だと言うのは筋違いというものでしょう。
そう遠くない時期に、申し入れに対する市長からの回答があるでしょうが、市長や市長公室がきちんと主催者のホームページで、「式年遷宮」や「お木曳き」を勉強された上で、回答いただけるよう望みます。
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| 回答に関する議員団の見解 |
2007年7月20日
日本共産党議員団
代表 和田 甲子雄
『伊勢神宮の祭事「お木曳き」に子どもたちを参加させ、憲法違反を犯した津市の行為に関する申し入れ』に対する7月20日付の回答についての日本共産党議員団の見解
5点の申し入れについての回答の内、1.と5.に関しては、おおむね受け入れられる内容ですが、2.3.4.については、「心に残る思い出となった」とか「歴史や文化等のすばらしさを実感してくれた」「無事に本行事への参加を終えることができました」など、質問に答える内容になっていません。実に誠意のない対応と言わざるを得ません。
こうした対応から、再申し入れをして市長とやりとりを重ねても誠意ある回答は望むべくもないと判断します。
そこで議員団としては、今回の津市の対応が将来の誤りにつながるおそれがあると警鐘を鳴らし、市長の憲法認識の甘さを指摘しておきたいと思います。
「伊勢神宮式年遷宮広報本部公式ウェブサイト」にはこう記載されています。『遷宮祭とは、20年に一度お宮を立て替え御装束・御神宝をも新調して、大御神に新宮へお遷りいただくお祭りです。式年遷宮は神宮最大の重儀で大神嘗祭(おおかんなめさい)ともいわれ、社殿や御神宝類をはじめ一切を新しくして、神嘗祭を完全なかたちでとり行うところに本来の趣旨があります。』つまり神道最大の宗教行事だということです。
そして「お木曳き」はこの遷宮祭の諸祭祀の一つです。ですから「伊勢神宮式年遷宮広報本部公式ウェブサイト」でも、「お木曳き」参加者の募集という表現はしていません。『平成19年 第62回神宮式年遷宮第二次お木曳き行事「一日神領民」参加者の現在の申し込み状況をお知らせ致します』というような表現がされています。つまり、神宮としては最重要の神道儀式ですから、単なるイベントとしてのお木曳き参加者を募集しているわけではないのです。たとえ「一日」と言えども、神道を奉じる「神領民」を募集したのです。そうでないと、祭事の意味が失われてしまうのです。
「お木曳き」は勝手に行って、勝手に参加できるものではありません。神社本庁に『お木曳き行事「一日神領民」参加』の申し込みをしなければなりません。そして、参加料として7,500円が必要になります。神社本庁は7,500円の内訳として『奉曳費・玉串料・衣装代・記念品代等を含む』としているのです。津市の子どもたちが払った7,500円の中に「玉串料」が入っている点でも、『一日神領民』の性格が顕著に表れています。
このように見てきますと、「お木曳き」が単なる「習俗」とか「慣行」、「地域の行事」あるいは「文化的行事」と位置づけることができないのは明らかです。
こうしたことをまとめると、津市が小学生を「お木曳き」に参加させたということは、『行政が小学生を「一日神領民」にする神道の祭祀に参加させた』ということになるのです。
松田市長は記者発表の中で「伊勢市は市全体で取り組んでいる。(お木曳きは)宗教的行事というより文化的行事。もう少し広く考えていただければいいのではないか」(6月27日中日新聞)と答えたそうですが、それは明らかに勉強不足であり、神道の祭祀として主催している神社本庁にも失礼だと思います。せめて私たちが指摘している神社本庁のホームページなり、「伊勢神宮式年遷宮広報本部公式ウェブサイト」なりで、「お木曳き」の趣旨を確認するべきではないでしょうか。確認さえすれば、文化的行事というのは「お木曳き」の側面に過ぎず、神道最重要の祭祀「式年遷宮」の諸祭祀の中の一つであることが分かるはずです。
また、「伊勢市は全市的に取り組んでいる」との発言については、伊勢市に確認したところ、伊勢市では商工会議所に設置された奉曳本部(正式名称は御遷宮対策事務局)に対して補助金を出しているが、全市的に取り組むような税金の投入はしていない」「市民的な盛り上がりはあるが、市として全市的な取り組みはしていない」とのことでした。従って、この点でも認識に不足があります。
憲法99条で公務員は「憲法遵守」が義務づけられています。この点では特別公務員である市長も議員も同様です。憲法を守る立場に立てば、今回の行為が「政教分離」を定めた憲法に反することは明確です。議員団は市長に対して真摯な態度で憲法に向き合い、憲法を遵守するよう求めるものです。そして今回の事件を反省し、今後この種のことには慎重の上にも慎重な対応をされるよう求めます。
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