日本共産党津市議団
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速やかに保険証交付を求める申し入れ 2009年10月5日
 新型インフルエンザ流行のなかで、高すぎる保険料が払えないために保険証を取り上げられた人の受診抑制が問題になっています。

厚生労働省は、保険証を取り上げられ資格証明書にされた人が医療機関を受診した場合、速やかに短期保険証を交付するよう通知を出しています。

資格証明書にされた世帯で医療の必要が生じ、医療費の全額一時払いが困難だと市に申し出た場合は、新型インフルエンザ感染が疑われるかどうかにかかわりなく、緊急の対応として短期保険証を交付するよう求めています。

しかし、こうした措置は、資格証明書が交付されている世帯には知らされておらず、必要な受診が抑制される可能性があります。

津市におきましては、こうした受診抑制をなくし、すべての人が安心して医療機関にかかれるよう速やかに資格証明書の世帯に対し、短期保険証を交付されることを申し入れるものです。

@ 皆保険制度の趣旨に基づき、すべての被保険者に保険証を交付すること

A 新型インフルエンザの流行の中、受診抑制による感染が懸念されることから、資格証明書の世帯に対し速やかに短期保険証を交付すること

職員給与等の格差是正を求める申し入れ 2009年10月5日
 先の平成21年度第3回定例会では、幼稚園教諭はじめ調理員、学校用務員等において、職員給与の格差是正が行われていないことが明らかになりました。

職員給与の格差については、合併協議時から話し合われ、合併後速やかに調整されることになっていました。

しかし、いまだに是正されず、大きな賃金格差が出ています。同一労働・同一賃金の原則、地方公務員法に反する事態となっています。

また、公民館長の報酬等も、調整されず、放置されています。

こうした職員の給与格差を速やかに是正されるよう申し入れるものです。

@ 職員給与の格差を明らかにして、速やかに是正を行うこと

A 消防職員の職階、職級の是正を速やかに行うこと

「無保険の子どもたち」をなくすための申し入れ 2008年12月25日
 深刻な景気低迷の中、国保料の滞納による「無保険の子ども」たちの存在が大きな社会問題となっています。

 私たち日本共産党議員団は、以前から「子どもたちには保険証の交付を」と求めてきましたが、いまだに110世帯、165名の子どもたちに保険証がわたっていません。

 国でも世帯単位の保険証の交付を見直し、こどもたちに保険証をわたすための法改正を行いました。

 この冬は、例年にましてインフルエンザが流行するといわれています。子どもたちの命と健康を守る立場から、速やかに保険証を交付することを申し入れるものです。

 1.無保険状態の子どもたちの命と健康を守るために、速やかに保険証を交付すること

雇用と生活、経営を守る緊急対策実施を求める申し入れ 2008年12月25日
 アメリカのサブプライムローンに端を発した世界規模の金融危機は日本経済にも打撃を与え、結果として深刻な雇用問題に発展しています。

 派遣切り3万人との公表がありましたが、その後も経団連加盟企業が次々と人員削減を発表しています。削減の対象は派遣・期間工などの非正規労働者にとどまらず、正社員の削減や就職の内定取り消しすら始まっています。

 同時に中小零細企業は受注が激減し、深刻な経営状態に陥っています。

 こうしたことから、雇用を確保し、経営を守り、市民生活に支障を来さないようにとの観点から、以下のことを求めるものです。

 1.派遣・契約社員・期間工・内定取り消しなどの雇用情勢の実態を把握し、市役所に年末年始も対応できる生活相談窓口を設けること。
 
2.市内の中小業者の経営実態を把握し、既存の支援制度の周知とともに、市単独の施策を講じること。
 3.サイエンスシティ・ニューファクトリー・片田工業団地・安濃工業団地など、津市が誘致した企業には、派遣切りなどの撤回、雇用の継続・拡大 を図るよう要請すること。
 4.派遣切りによるホームレス化を防ぐため、公営住宅の優先入居、民間アパートの借り上げの緊急避難的な住宅確保を行うこと。
 5.問題の根源にある労働者派遣法の対象職種を「改正」前に戻すよう国に働きかけること。

アメリカ空軍音楽隊の津まつり参加を断るよう求める申入書
 アメリカ軍は日米安保条約に基づいて駐留しているが、戦後、アメリカ軍が関与した数々の国際紛争(朝鮮、パナマ、ベトナム、ドミニカ、カンボジア、ラオス、グレナダ、レバノン、リビア、ニカラグア、イラク湾岸、ソマリア、ハイチ、スーダン、アフガニスタン、コソボ、リベリア、イラクなどなど)と、1000万人以上と言われる民間人犠牲者の数から考えれば、とうてい平和憲法と相容れる存在ではない。

 また、日本国内においても米軍兵士による少女暴行事件など、様々な犯罪が引き起こされている。この実情は植民地的とも言うべき屈辱的な状態であり、米兵による犯罪の多くが、犯人の引き渡しも行われず、事実上、日本の主権が侵害されている。

 つまり日本の主権を侵害し、日本を半植民地状態にしつつ、日本を巻き込んで国際紛争に参加させているのが、アメリカであり、その強制力を支えているのがアメリカ軍である。そのアメリカ軍を津まつりに参加させる理由がどこにあるか、まさに市長の平和感覚、憲法感覚が問われている。

 先に、帝国軍隊から通算した自衛隊久居基地100周年での軍事パレードと津市の祝賀広告の問題で、市長の見識を問うたばかりである。そのおり、市長は「自衛隊は今の法体系の中で存在している」と繰り返し答弁されたが、自衛隊は確かに法体系の中で存在しているが、帝国軍隊は帝国憲法の法体系の中で存在していたのであり、100周年の通算を許すことは、帝国憲法を認めることであり、帝国憲法を否定した現憲法を認めない立場に立つものと言わざるを得ない。これは明らかに憲法99条で公務員に課せられた憲法遵守の義務に違反するものであり、厳しく言えば、特別公務員としての市長たる資格はないと断言せざるを得ない。

 こうした自衛隊に関する憲法違反の態度が問われた直後であるにもかかわらず、今度はアメリカ軍を津まつりに参加させることは、再び、憲法をないがしろにする態度を示すものであり、無反省な態度は断じて許すことはできない。

 アメリカ軍の津まつりへの参加は実行委員会が招いたものではなく、先方からの打診があって参加に至ったものである。アメリカ軍はこのところしきりに音楽隊の参加を各地の祭りに求めているが、憲法と平和に敏感であるならば、アメリカ軍の戦略が見えないはずがない。非核平和都市宣言とも矛盾するものであり、憲法の立場に立って、毅然とした態度でアメリカ空軍音楽隊の津まつりへの参加を早急に断るよう求めるものである。

2009年度予算編成に当たっての市長への要望
 小泉内閣以来、働いても働いても生活保護水準に達しないワーキングプア層が広がっています。また、国際競争力の向上とグローバル化を旗印に進められた派遣労働など非正規雇用の増加は、「労働形態の多様化」の言葉で本質を隠しながら、実態は企業が人件費を抑えているに過ぎず、事実上、労働者を使い捨て状態にしています。最近では「名ばかり管理職」も明るみに出て、新たな社会問題となり始めています。
 他方、ここ数年の社会保障予算の削減が高齢者の生活に打撃を与えています。とりわけ最近では住民税の増税や後期高齢者医療制度によって、生活不安が高まっています。
 そうした状況の中で2009年度の予算編成が始まりますが、地方自治の一方の柱である、住民自治の主旨を認識した予算編成を重視することが大切です。29万人の津市民が安心して暮らせるように、未来に展望を持って生活できるように、ムダを削り、市民の生活を保障する立場で予算編成に取り組まれるよう、市政の重要課題に絞って、以下に要望を述べる次第です。

《 記 》

1.ごみの新最終処分場の建設地の決定にあたって
(1)徹底的に住民の合意を重視すること
(2)民間の産業廃棄物処分場建設を誘発することのないようにすること
(3)候補地が水道水源の上流であることから、汚染の危険性について厳密な調査を行うこと
(4)多くのパッカー車の行き来が、新たなCO2発生源になる。この対策について市民的な納得の得られる方策を研究すること

2.樺テセンターパレスの経営危機に関して
(1)会社存続のためだけの場当たり的対応である年約3億円の税金の投入を見直すこと
(2)家賃の格差の是正を行うこと
(3)第3セクターである必要性について検討をすること
(4)センターパレスビルで働く人の生活を守る立場で再建策を検討すること

3.「財政難」と言うなら、財源の確保を図れ
(1)事実上の赤字補填に等しい海上アクセスの船の貸し賃を、妥当な金額に引き上げること
(2)県総合文化センター西側駐車場、及び津西高の敷地について、無料で県に貸すことをやめ、適正な地代を請求すること
(3)住宅新築資金貸付制度の滞納が莫大になっており、悪質滞納者については保証人への請求や法的手段を執ること
(4)住宅新築資金貸付制度の滞納の、県に対する肩代わりをやめること

4.学校給食について
(1)用地の確保可能な中学校では、食育の立場に立って自校方式の給食を実施すること
(2)一律にセンター方式に組み込まず、親子方式の可能性を検討すること。同時に、すぐに実施可能な美杉中学校の給食を実施すること
(3)現在自校方式の小中学校は、食育の立場に立って、今後も自校方式を維持すること
(4)未実施園での幼稚園給食を実施すること

5.職員2500人体制に関して
(1)根拠のない2500人体制を見直し、地方自治の本旨に照らして、行政の責任を果たすのに必要な業務量に見合った職員数と配置にすること
(2)職員の健康と命を守るために、過労死レベルの時間外勤務を即刻やめ、時間外勤務は月45時間以内の適切な業務量にすること
(3)有給休暇や育児休暇、ボランティア休暇など、民間企業の範となる休暇の取得が可能な職員数と配置にすること
(4)「民でできることは民で」という発想は地方自治の本旨とは相容れないものであり、憲法と地方自治法の立場に立って自治体の責任を果たすこと
(5)安心安全の観点から、とりわけ消防職員については、国の消防力の整備指針に基づいて職員数を確保すること

6.総合支所体制に関して
(1)十分な機能が果たせる職員数を配置し、住民の用がすべて足りるようすること
(2)地域を熟知した職員が減って住民との間に距離が生まれている。一定割合で地域を熟知した職員を配置すること
(3)本庁との齟齬をなくし、スムーズな意志疎通を図り、総合支所に相応しい権限を持たせること

7.医療関係について
(1)医療費の無料年齢を多くの自治体並みに小学校卒業までとし、さらに名古屋市並みに中学卒業まで無料を実施すること。同時に病院窓口での無料化を図り、所得制限をやめること
(2)3障がい同一の観点から、精神障がい者についても医療助成を拡大すること
(3)国保証及び後期高齢者医療保険証の取り上げをしないこと
(4)病気の早期発見・早期治療のために、特定健診及びガン検診を無料にすること
(5)妊産婦検診の14回無料化を早期に実施すること
(6)子どもたちにもインフルエンザ予防接種の助成をすること
(7)救急救命センターの早期実現に向けて努力すること。1次救急の恒久施設を早期に設置すること

8.子育て支援について
(1)出生届の時に、各種の申請(乳幼児医療費の助成等)ができるようにすること
(2)保育園については、民営化はしないこと。一時保育を実施すること。保育士は正職員を基本とすること。完全給食を実施すること
(3)兄弟で通園する場合の保育料の減免を拡大すること
(4)ひとり親家庭への支援を充実させること
(5)青少年ホーム跡地については、地域の要望に応じた検討を行うこと
(6)学童保育所がかかえる諸問題(指導員の給与や大規模保育所の分割、未設置校の解消など)の早期解決を図ること

9.社会を支えて来られた高齢者が安心して暮らせるために
(1)介護保険料の保険料ランクを細分化し、所得の低い方の保険料を軽減すること
(2)後期高齢者医療制度の廃止を政府に強く求めること
(3)寿バスカードを全市に広げ、年齢枠も拡大すること

10.その他
(1)憲法25条の趣旨を認識した生活保護行政をおこなうこと
(2)学校・保育園の耐震化事業を早期に実施すること
(3)下限の25人制限を撤廃し、30人以下学級を全学年に広げて、行き届いた教育を保障すること
(4)中央公民館の早期建て替えを行うこと
(5)流域下水道に偏った下水道政策をやめ、小規模下水道などの活用で下水道の早期普及を図ること。コミュニティプラントなども含めて、下水道として一元管理を行うこと

津市の「お木曳き」への関与に対する申し入れと回答
 伊勢神宮の祭事である「お木曳き」に津市が関わって、子どもたちの参加を募集し、6月2日にバスで送迎した問題について、以下の申し入れを行いました。
  2007年6月25日

松田 直久 津市長 様

日本共産党津市議団
 代表 和田 甲子雄 

 〈 伊勢神宮の祭事「お木曳き」に子どもたちを参加させ、憲法違反を犯した津市の行為に関する申し入れ 〉

 津市は、伊勢神宮の遷宮の祭事である「お木曳き」に小学5年生、6年生を参加させるための募集を行い、6月2日の「お木曳き」に参加しました。

 このことは、津市が特定の宗教に関わるという、極めて重大な憲法違反の行為です。「お木曳き」が宗教行事であることは、伊勢神宮式年遷宮広報本部のホームページを見ても明らかです。同ホームページによれば、「お木曳き」を式年遷宮の「祭事」、参加する者を「一日神領民」と位置づけていますし、何よりも「主催」は「神社本庁」です。これは津市が神社本庁の祭事に関わったということです。

 また、津市のホームページの募集要項では、『参加費1人7500円(記念品【ハッピ、ミニお木曳き車、記念DVD】含む)』と説明していますが、伊勢神宮のホームページでは『本部奉曳参加費 7,500円(奉曳費・玉串料・衣装代・記念品代等を含む)』と説明されているように「玉串料」が含まれており、この点でも「祭事」であることは明らかです。

 かつて旧津市は「地鎮祭訴訟」を通しての教訓から、宗教行事に関わることの違憲性をしっかりと認識していました。新「津市」においても、この点は十分に引き継がれているべきでした。

 そこで日本共産党津市議団として、以下の申し入れを行います。

 なお、参考のために、別紙に伊勢神宮のホームページの「お木曳き」募集に関する記事を添付します。

《 記 》

1.「地鎮祭訴訟」をどのように受け止めているのか

【回答】
 津市といたしましては、最高裁での判断を踏まえ、宗教的行事に係わって、事業等を実施する際に、その目的が明確な宗教的意義を持っていないかどうか、その効果が特定の宗教に対する援助、助長、圧迫、干渉等を伴う行為でないかどうかを慎重に判断することが必要であると考えます。
 今後とも、地鎮祭訴訟の判断を真摯に受け止め、適切に業務を遂行してまいります。

2.津市のホームページ、及び、広報津で募集して、伊勢神宮の祭事に子どもたちを参加させたのは政教分離に反するのではないか

【回答】
 今回の子どもたちが参加いただいた「お木曳き行事」は、伊勢市無形文化財に指定、さらには、国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財に選択され、歴史と貴重な民族(原文のママ)文化を後世に伝承していく行事でありますことから、津市といたしましては、この行事を伊勢市の歴史的文化事業として位置づけています。
 また、津市は伊勢市との歴史的なご縁もあり、観光振興はもちろんのこと相互の情報を全国に発信し、市民をはじめ大学間、職員間の交流を深めていくための都市間連携連絡会議を平成19年5月28日に設置いたしました。
 その都市間連携事業の一環として「お木曳き行事」への参加を募集いたしまして、伊勢市の子どもたちと交流もしていただき、子どもたちにとりましては、長く心に残る思い出となったものと考えています。

3.津市民に対し、謝罪をおこなえ

【回答】
 伊勢市との都市間連携事業の一環として、広く市民に募集案内をさせていただき、それぞれが自主的にご参加いただきました。
 伝統と歴史的文化行事であります「お木曳き行事」への参加により、子どもたちは歴史や文化等のすばらしさを実感してくれたと考えています。

4.「募集」(たとえば広報費)と「参加」(たとえばバス代)など、今回の事業にかかる市費を返還せよ

【回答】
 市民に広く募集するため、市の広報紙(原文のママ)及びホームページを活用いたしました。また、参加される子どもたちを安全に現地に移送させる手段としまして、バス輸送させていただき、無事に本行事への参加を終えることができました。

5.今後、このような事態を二度と繰り返さないために、憲法と地方自治法の研修会をおこなえ

【回答】
 日頃から、私たちは、法律を遵守し、業務を遂行することは公務員としての当然の責務です。
 市民に信頼、信用される公務員像をめざすべく、憲法はもちろんのこと地方自治法をはじめ関係法令に関する職員研修は大切なものと考えており、今後も適切に研修を行ってまいります。

「別紙」はこちらです
「お木曳き」に関する日本共産党津市議団の見解
 この問題を理解するためには、まず「お木曳き」とは何か、ここを解明することが肝要です。一番いいのは主催者は誰かということです。

 伊勢神宮のホームページを見てみますと、「お木曳き」の主催者は『神社本庁』と明記されています。では、神社本庁とは何でしょうか。神社本庁のホームページにはこう書いてあります。

 「伊勢の神宮を本宗(ほんそう)と仰ぎ、全国約80,000社の神社から組織されています。神社本庁は、包括下の神社の管理と指導を中心に、伝統を重んじて祭祀の振興や道義の昂揚をはかり、(後略)」

 また、神社本庁も加盟する日本宗教連盟のホームページによれば、

 『神社本庁は、伊勢の神宮を本宗と仰ぐ全国約80,000社の神社を包括する団体として、昭和21年2月3日、全国神社の総意によって設立されました。 昭和20年、我が国が連合軍のポツダム宣言を受諾し終戦を迎へた後、進駐してきた連合国軍総司令部は矢継早に日本改造に着手、その一貫として昭和20年12月15日に「神道指令」を発し、神社の国家からの分離を命じました。そのため神社界は、当時民間の神社関係団体であった皇典講究所・大日本神祇会・神宮奉斎会の3団体が相寄り、短期日のうちに占領行政に対処し、新たに「神社本庁」を設けて、道統の護持にあたることになりました。』

 と、あります。このように神社本庁とは、全国の神社を統括する神道の中心組織です。では「お木曳き」の目的である「式年遷宮」とは何でしょう。「伊勢神宮式年遷宮広報本部公式ウェブサイト」にはこう記載されています。

 『遷宮祭とは、20年に一度お宮を立て替え御装束・御神宝をも新調して、大御神に新宮へお遷りいただくお祭りです。式年遷宮は神宮最大の重儀で大神嘗祭(おおかんなめさい)ともいわれ、社殿や御神宝類をはじめ一切を新しくして、神嘗祭を完全なかたちでとり行うところに本来の趣旨があります。』 

 『神宮最大の重儀』つまり伊勢神宮の祭事の中でも最も重要な儀式が「式年遷宮」なのです。そして、「伊勢神宮」は、『わが国で最も至貴至高の唯一のお社』(同ウェブサイト)と規定されており、それ故に正式名称は『神宮』と呼ばれると説明されています。従って、神道最重要の儀式というわけです。

 では、いよいよ「お木曳き」とは何か、です。これも「公式ウェブサイト」で見てみましょう。

 『式年遷宮の御用材を伐採する「御杣山」と「山口祭」「木本祭」日時の御治定を受け、式年遷宮の諸祭事もいよいよ本格的に始まりますが、平成18年には木曽のお山から伐り出されて伊勢に運ばれた御用材を、木遣り音頭も勇ましく内宮・外宮に奉曳する「お木曳き行事」が予定されています。
 この行事は元来、伊勢の旧神領民だけがご奉仕する慣例でありましたが、昭和48年の第60回式年遷宮のお木曳きに際し、全国の崇敬者の皆様も「一日神領民」として参加出来ることになり、多勢の「一日神領民」が奉仕されました。今回もまた一日神領民の制度が設けられます。』

 『旧神領にあたる伊勢市・二見町・御薗村の住民が二ヶ月間にわたり御用材を両宮に曳き入れる盛大な行事です。旧神領地の町内総出の晴れ舞台で、数日前に揃いの 法被 ( はっぴ ) 姿で 二見浦 ( ふたみがうら ) に「 浜参宮 ( はまさんぐう ) 」をして心身を清めて行事に臨みます。内宮の領民は 木橇 ( きぞり ) に御用材を積載して五十鈴川で「 川曳 ( かわび ) き」を行い、外宮の領民は巨大な 御木曳車 ( おきひきぐるま ) で「 陸曳 ( おかび ) き」を行います。全国の「一日神領民」も多数参加し、期間中、伊勢の街は勇壮な掛け声と木遣音頭 ( きやりおんど ) で包まれます。 』

 『旧神領にあたる伊勢市・二見町・御薗村の住民が二ヶ月間にわたり御用材を両宮に曳き入れる盛大な行事です。第一次御木曳行事同様、全国の「一日神領民」も多数参加し、期間中、伊勢の街は勇壮な掛け声と木遣音頭 ( きやりおんど ) で包まれます。』

 こんな風に説明されています。つまり、社の建て替え用材を「神領民」が運ぶ祭事なのです。そして、かつては「神領民」しか許されていなかったものが、現代風にアレンジされて、「一日神領民」も参加できるようにしています。

 ですから、「伊勢神宮式年遷宮広報本部公式ウェブサイト」を見ても、「お木曳き」参加者の募集という表現はしていません。『平成19年 第62回神宮式年遷宮第二次お木曳き行事「一日神領民」参加者の現在の申し込み状況をお知らせ致します』というような表現がされています。つまり、神宮としては最重要の神道儀式ですから、単なるイベントとしてのお木曳き参加者を募集しているわけではないのです。たとえ「一日」と言えども、神道を奉じる「神領民」を募集したのです。そうでないと、祭事の意味が失われてしまうのです。

 このように見てきますと、「お木曳き」が単なる「習俗」とか「慣行」、「地域の行事」と位置づけることができないのは明らかです。むしろ、「神道最大の宗教祭事」の一画をになう「祭祀」であると言えます。神宮にとっても、イベントとして受け止められるのは本意ではないでしょう。

 こうしたことをまとめると、津市が小学生を「お木曳き」に参加させたと言うことは、『行政が小学生を「一日神領民」にする神道の祭祀に参加させた』ということになるのです。

 「お木曳き」は勝手に行って、勝手に参加できるものではありません。神社本庁に『お木曳き行事「一日神領民」参加』の申し込みをしなければなりません。そして、参加料として7,500円が必要になります。神社本庁は7,500円の内訳として『奉曳費・玉串料・衣装代・記念品代等を含む』としているのです。津市の子どもたちが払った7,500円の中に「玉串料」が入っている点でも、『一日神領民』の性格が顕著に表れています。

 しかし、津市は募集に際し、7,500円には『記念品【ハッピ、ミニお木曳き車、記念DVD】含む』と説明をしており、参加者に正確な情報を与えていません。もし参加者に、たとえばキリスト教徒があったとしたら、「神領民」になってしまったことで、信仰上の苦痛を与えることにもなりかねません。まして募集したのは小学生です。小学生を行政が神道の祭祀に参加させたのですから、津市の責任は余計重いと言わざるを得ません。

 行政が特定の宗教に荷担することは憲法で禁じられています。これは太平洋戦争における国家神道の役割を反省して生まれたものです。当然、宗教祭祀に関わる予算の支出も禁じられているわけです。日本共産党津市議団が今回の問題で市長に申し入れをおこなったのは、こうした理由によるものです。

 ウィキペディアで 「津地鎮祭訴訟」 「愛媛県靖国神社玉串料」 「岩手県議会靖国訴訟」 などを参考にご覧下さい。
「文化的行事(市長)」は 大変な認識不足
 日本共産党は宗教を否定するものではありません。現在の憲法を徹底して守る立場に立っていますから、必然的に信仰の自由は全面的に保障されなければなりません。ですから、日本共産党の党員の中には、お寺の住職さんもいれば、キリスト教徒もいますし、創価学会員もいます。

 日本共産党津市議団が「お木曳き」に関する今回の事件にこだわるのは、憲法で禁じられている宗教への「行政」の関与だから、というその一点に尽きます。

 「お木曳き」は全国的な知名度を持つ行事で、全国の多くの人が楽しみにしています。伊勢市の重要な観光資源でもありますから、盛況に行われることを望んでいます。だからこそ、「お木曳き」行事に混乱をもたらさないように、6月2日実施の問題を、あえて6月議会に取り上げることなく、「お木曳き」も議会も終了したこの時期まで、あえて待ちました(川曳きは残っていますが、一日神領民は終わりました)。

 津市の幹部職員の中には「6月議会で取り上げると思っていた」とおっしゃった方もありましたが、「お木曳き」行事への配慮を忘れるわけにはいきません。また、こういう発言があること自体、職員の中にも「お木曳き」に行政が関与することに、問題があると考えている人がいると言うことでもあります。

 もし、「一日神領民」制度とは別に、たとえば伊勢市が主催するイベントとしての「お木曳き」があり、それに参加するなら私たちも指摘の必要はありません。しかし、あくまで現在の「お木曳き」は「神領民」にのみ参加が許された祭祀ですから、行政の関与すべきものではありません。

 松田市長は記者発表の中で記者の質問に答えて「文化的行事」と答えたそうですが、それは勉強不足であり、神道の祭祀として主催している神社本庁にも失礼だと思います。せめて私たちが指摘している神社本庁のホームページなり、「伊勢神宮式年遷宮広報本部公式ウェブサイト」なりで、「お木曳き」の趣旨を確認するべきではないでしょうか。確認さえすれば、文化的行事というのは「お木曳き」の側面に過ぎず、神道最重要の祭祀「式年遷宮」の諸祭祀の中の一つであることが分かるはずです。

 また、「伊勢市は全市的に取り組んでいる」との発言もあったようですが、伊勢市財政課に確認したところ、伊勢市では商工会議所に設置された奉曳本部(正式名称は御遷宮対策事務局)に対して補助金を出しているが、全市的に取り組むような税金の投入はしていない」とのことでした。従って、この点でも認識に不足があるようです(津市の対応を問題にしているわけですから、市民的な盛り上がりのことを「全市的な取り組み」とは答えないと思います)。

 さらに、伊勢市の対応は伊勢市の問題であって、他市の対応を持ち出して津市の対応を正当だと言うのは筋違いというものでしょう。

 そう遠くない時期に、申し入れに対する市長からの回答があるでしょうが、市長や市長公室がきちんと主催者のホームページで、「式年遷宮」や「お木曳き」を勉強された上で、回答いただけるよう望みます。
回答に関する議員団の見解
2007年7月20日 
日本共産党議員団   
代表 和田 甲子雄

 『伊勢神宮の祭事「お木曳き」に子どもたちを参加させ、憲法違反を犯した津市の行為に関する申し入れ』に対する7月20日付の回答についての日本共産党議員団の見解

《 記 》

 5点の申し入れについての回答の内、1.と5.に関しては、おおむね受け入れられる内容ですが、2.3.4.については、「心に残る思い出となった」とか「歴史や文化等のすばらしさを実感してくれた」「無事に本行事への参加を終えることができました」など、質問に答える内容になっていません。実に誠意のない対応と言わざるを得ません。
 こうした対応から、再申し入れをして市長とやりとりを重ねても誠意ある回答は望むべくもないと判断します。
 そこで議員団としては、今回の津市の対応が将来の誤りにつながるおそれがあると警鐘を鳴らし、市長の憲法認識の甘さを指摘しておきたいと思います。

 「伊勢神宮式年遷宮広報本部公式ウェブサイト」にはこう記載されています。『遷宮祭とは、20年に一度お宮を立て替え御装束・御神宝をも新調して、大御神に新宮へお遷りいただくお祭りです。式年遷宮は神宮最大の重儀で大神嘗祭(おおかんなめさい)ともいわれ、社殿や御神宝類をはじめ一切を新しくして、神嘗祭を完全なかたちでとり行うところに本来の趣旨があります。』つまり神道最大の宗教行事だということです。
 そして「お木曳き」はこの遷宮祭の諸祭祀の一つです。ですから「伊勢神宮式年遷宮広報本部公式ウェブサイト」でも、「お木曳き」参加者の募集という表現はしていません。『平成19年 第62回神宮式年遷宮第二次お木曳き行事「一日神領民」参加者の現在の申し込み状況をお知らせ致します』というような表現がされています。つまり、神宮としては最重要の神道儀式ですから、単なるイベントとしてのお木曳き参加者を募集しているわけではないのです。たとえ「一日」と言えども、神道を奉じる「神領民」を募集したのです。そうでないと、祭事の意味が失われてしまうのです。
 「お木曳き」は勝手に行って、勝手に参加できるものではありません。神社本庁に『お木曳き行事「一日神領民」参加』の申し込みをしなければなりません。そして、参加料として7,500円が必要になります。神社本庁は7,500円の内訳として『奉曳費・玉串料・衣装代・記念品代等を含む』としているのです。津市の子どもたちが払った7,500円の中に「玉串料」が入っている点でも、『一日神領民』の性格が顕著に表れています。
 このように見てきますと、「お木曳き」が単なる「習俗」とか「慣行」、「地域の行事」あるいは「文化的行事」と位置づけることができないのは明らかです。
 こうしたことをまとめると、津市が小学生を「お木曳き」に参加させたということは、『行政が小学生を「一日神領民」にする神道の祭祀に参加させた』ということになるのです。

 松田市長は記者発表の中で「伊勢市は市全体で取り組んでいる。(お木曳きは)宗教的行事というより文化的行事。もう少し広く考えていただければいいのではないか」(6月27日中日新聞)と答えたそうですが、それは明らかに勉強不足であり、神道の祭祀として主催している神社本庁にも失礼だと思います。せめて私たちが指摘している神社本庁のホームページなり、「伊勢神宮式年遷宮広報本部公式ウェブサイト」なりで、「お木曳き」の趣旨を確認するべきではないでしょうか。確認さえすれば、文化的行事というのは「お木曳き」の側面に過ぎず、神道最重要の祭祀「式年遷宮」の諸祭祀の中の一つであることが分かるはずです。
 また、「伊勢市は全市的に取り組んでいる」との発言については、伊勢市に確認したところ、伊勢市では商工会議所に設置された奉曳本部(正式名称は御遷宮対策事務局)に対して補助金を出しているが、全市的に取り組むような税金の投入はしていない」「市民的な盛り上がりはあるが、市として全市的な取り組みはしていない」とのことでした。従って、この点でも認識に不足があります。

 憲法99条で公務員は「憲法遵守」が義務づけられています。この点では特別公務員である市長も議員も同様です。憲法を守る立場に立てば、今回の行為が「政教分離」を定めた憲法に反することは明確です。議員団は市長に対して真摯な態度で憲法に向き合い、憲法を遵守するよう求めるものです。そして今回の事件を反省し、今後この種のことには慎重の上にも慎重な対応をされるよう求めます。

安芸美清掃センターの職員採用問題

 これは、2006年3月いっぱいで廃止が決まっていた安芸美清掃センター(管理者は旧芸濃町長)に、旧一志町長の息子が2005年10月1日付けで職員として採用された、という問題です。
 2006年度の職員採用は合併を控えて自治体ごとの採用をせず、旧津市で一本化して行われました。安芸美清掃センターのような「一部事務組合」の職員は合併後、そのまま市職員に採用されることになっていましたが、これを利用し、組合で事実上の市の職員を採用することは、いわば想定外の事態で、「抜け道を利用した情実採用」と言われても申し開きのできない事態です。
安芸美清掃センターの職員採用に関する申し入れ
2006年4月5日
 松田直久津市長殿

 安芸美清掃センターの職員採用問題に関する申し入れ

 新聞等で報道された安芸美清掃センターの職員採用問題について、日本共産党議員団は深い憂慮を抱いている。昨年の職員の新規採用40名の枠に対して1200名もの応募があった事実を踏まえると、報道されたような形での情実採用が事実だとすれば、正規の応募者のみなさんに対し、また、市民のみなさんに対して誠に失礼で、申し開きの出来ない事態であると認識している。
 報道された採用の時期は、すでに安芸美清掃センターの廃止が議論されていた時期であり、廃止を見据えた時期の採用は極めて不正常であると言わざるをえない。ましてや、合併協議に責任を負っていた首長が関わったということは、市政運営上の大問題である。
 こうした観点から日本共産党議員団は以下の2点について、申し入れを行なう。

 1.職員採用に関する事実関係を明らかにすること。
 2.関係者の責任の所在を明らかにすること。
 4月18日の市からの回答は以下の通りです

 1.安芸美清掃センターを運営していた旧安芸美地区清掃処理施設利用組合(管理者:旧芸濃町長、副管理者:旧安濃町長・旧美里村長。これら3町村によりしょうわ61年設立、平成17年12月31日付で解散)においては、市町村合併前の平成17年10月1日に一般職の職員(現業職)として1人の採用が行われました。

 2.安芸美清掃センターは、平成17年10月1日前は、管理者及び副管理者の下、事務局長1人、事務職員1人、現業職員3人、臨時職員(現業職)1人の体制で運営がなされてきました。同センターには2基の焼却炉が設置されており、継続した安全・安心なうんえいのためには、各焼却炉に係るクレーン及びボイラーにそれぞれ運転者が必要であり、合わせて4人の現業職員は必要なところでありました。
 このほか、当該焼却炉灰を2日に1回は四日市市にある処分場まで搬送したり、ごみの焼却時におけるダイオキシン対策のためプールされたごみを攪拌したりするために更なる人的対応の必要性は感じられるものの、事務局長の業務への参加による対応も行っており、合併を目前に控える中では、職員を新たに採用してまでの必要性は考えられなかったところであり、ただ一方では、合併による協議等を活用し、合併関係市町村による協力・応援による対応等、種々対応の余地はあったところであります。

 3.今回の平成17年10月1日付けの職員(現業職)の採用に際しては、公募そのものは行われておらず、旧安芸美地区清掃処理施設利用組合の管理者(旧芸濃町長)及び事務局長において、同年9月29日(木)に当該職員について書類による選考協議及び採用の決定が行われ、副管理者(旧安濃町長、旧美里村長)への相談も経て、当該管理者にあっては、その指示により、当該事務局長をして同年10月3日(月)での当該職員への勤務条件の提示の後、同日において現業職としての業務従事の状況を見させた上で、当該採用の確定に至ったものであります。
 上記選考協議の際などにおいては、当該事務局長からは、合併を目前に控える中での職員採用の是非や公募手続きの必要性について当該管理者に対し進言がなされましたが、最終的には当該管理者の責任と判断において一連の事務処理を経て、平成17年10月1日付けでの正規の現業職の職員としての採用がなされたものであります。

 4.平成18年1月1日付の合併に際して、津市としては、いわゆる合併特例法第9条に、合併関係市町村等の職員の身分につき継続保有の措置義務が規定されていることから、同条の規定に基づき、合併関係の旧市町村及び一部事務組合の一般職の各職員については、引き続き合併の日(平成18年1月1日)において、津市の一般職の職員として任用が行われ、このため上記現業職の職員についても、同様の対応がなされたところであります。

 5.当該職員の採用における管理者等による選考(特定の個人に対し特定の職に就く適格性につき有しているか否かを確認する方法)については、地方公務員法に規定する採用に係る一つの方法であり、当該組合の規模等も勘案すると全く否定されるべきものではないと考えられます。しかしながら、成績主義の下、常にその公正の確保が求められる中で、合併関係市町村での対応をも勘案すると、合併による協議を経た上で、まずは競争試験について検討がなされるべきであり、とりわけ公募等による選考の事務処理が行われていないことは、管理者として軽率かつ安易な事務対応でありました。

 6.旧安芸美地区清掃処理施設利用組合の管理者による平成17年10月1日付け採用の当該職員については、平成18年4月13日付けで辞職願が提出され、同日付で本市を退職となりました。
安芸美清掃センターの職員採用に関する再度の申し入れ
平成18年4月21日
 津市長 松田直久 様

 安芸美清掃センターの職員採用問題に関する再度の申し入れ

 4月18日付で回答がありました「安芸美清掃センターの職員採用問題に関する申し入れ」の回答では、経過及び責任の所在について不明確な点が多々あり、次の点について明らかにされますよう再度申し入れます。
 1.申し入れの回答「3」において、平成17年9月29日付で「採用の決定」が行われたにもかかわらず、同年10月3日に「採用の確定」に至ったとあるが、「決定」と「確定」の持つ意味を明らかにされたい。
 2.9月29日に選考協議及び採用の決定が行われたにもかかわらず、10月3日に勤務条件を提示しているのは何故か。
 3.事務局長から管理者に対し、「上記選考協議の際などにおいて進言がなされた」とあるが、いつといつ進言がなされたのか。
 4.「副管理者に相談した」とあるが、日付を明らかにされたい。
 5.回答「3」にある「その指示」とは誰が誰にいつ指示したのか。
 6.今回の採用にあたって、依頼してきたのは誰か。依頼されたのは誰か。それはいつなのか。回答には明記されていないので、以上を時系列的に明らかにされたい。
 7.回答では、責任の所在が明らかにされていない、再度、責任の所在を明らかにされたい。
 4月27日の市からの回答は以下の通り。

 1.申し入れの回答「3」において、平成17年9月29日付で「採用の決定」が行われたにもかかわらず、同年10月3日に「採用の確定」に至ったとあるが、「決定」と「確定」の持つ意味を明らかにされたい。
 ○「決定とは、法令上の用語として、国や地方公共団体の機関が、裁量に属する事項等について、一定の内容のものに決める処分をすること等をいいます。
 「確定」とは、法令上の用語として、確実かつ明確に、動かすことのできないものとして定めることをいうもので、内容が確定してそれに拘束される効果を生ずることを意味します。

 2.9月29日に選考協議及び採用の決定が行われたにもかかわらず、10月3日に勤務条件を提示しているのは何故か。
 ○採用の「決定」と「確定」には、上記1の解答に示すとおりの差異があるが故に、当該「確定」前に「勤務条件の提示」が当該職員に対し行われ、これはいわゆる労働基準法第15条第1項に規定する労働条件の明示がなされたものとして理解しています。

 3.事務局長から管理者に対し、「上記選考協議の際などにおいて進言がなされた」とあるが、いつといつ進言がなされたのか。
 ○平成17年9月29日に、事務局長が管理者(旧芸濃町長)から芸濃町役場に呼び出されて当該職員に係る履歴書等を見せられたとき、及び当該職員に係る採用伺いの決済を管理者(旧芸濃町長)に回付したときに当該進言がなされたと聞き取っています。

 4.「副管理者に相談した」とあるが、日付を明らかにされたい。
 ○聞き取りの結果等からは、明確な日にちの断定には至らなかったものの、平成17年9月29日から同年10月3日までの間であると理解できました。

 5.回答「3」にある「その指示」とは誰が誰にいつ指示したのか。
 ○平成17年9月29日に、管理者(旧芸濃町長)から事務局長に指示がなされたもので、このことを受けて同年10月3日に事務局長に当該職員の現業職としての業務従事の状況等を見させたものと、聞き取りにおいて確認できた次第です。

 6.今回の採用にあたって、依頼してきたのは誰か。依頼されたのは誰か。それはいつなのか。回答には明記されていないので、以上を時系列的に明らかにされたい。
 ○管理者(旧芸濃町長)からは、旧一志町長(前山禮三氏)から管理者(旧芸濃町長)に直接、何回か相談があったと聞き取りましたが、当該相談の日にちの記憶は不明確でありました。
 旧一志町長(前山禮三氏)からは、何らかの会議で席を同じくしたときに、その終了後に管理者(旧芸濃町長)に直接お願いしたと聞き取りましたが、当該お願いした日にちの記憶は不明確でありました。

 7.回答では、責任の所在が明らかにされていない、再度、責任の所在を明らかにされたい。
 ○当該職員の採用のための選考については、地方公務員法第17条第4項に規定する採用に係る一つの方法であり、当該選考並びに採用の決定及び確定は、管理者(任命権者)の責任と判断においてなされており、これらの経過を経て当該採用に係る発令が適正になされたものであって、結局のところ当該行政行為そのものは、行政庁(任命権者)が法令に基づいて行った処分(採用行為)であり法的に有効に成立しているものと考えます。
 ただ、当該採用にかかわり公募に係る事務処理が行われていないことは、管理者(任命権者)として軽率かつ安易な事務対応であり、とりわけ合併を目前に控えていた中では、その協議等により合併市町村に協力・応援等を求めるなど、管理者(任命権者)として当該採用に係る取り扱いに対しては、もう少し慎重な対応が必要であったと考えます。
安芸美清掃センターの職員採用に関する再々度の申し入れ
2006年5月8日
津市長 松田直久様

 安芸美清掃センターの職員採用問題に関する申し入れ

 4月27日付で、再度の申し入れに対する回答を受け取ったが、事実関係が十分に究明されていないので、下記の通り、明らかにされるよう申し入れる。

1.採用の「決定」及び「確定」という2段階の手続きを踏むことと、本人との面接を行わずに採用の決定を行い、後日面談して採用の確定をすることが通常の方法か。
2.当該採用問題に関して、適切な事務処理(例えば、採用伺いの起案、健康診断書等の提出、採用決定通知等)が行われたのか。行われたのであれば、それぞれの事務処理の日付を明らかにされたい。
3.4月18日付回答では、「人的対応の必要性は感じられるものの」とあるが、すでに4月の段階で臨時職員を採用し、10月には契約更新も行っている。それ以上にどんな必要性が生じたのか、明らかにされたい。
4.一連の推移から判断すると、旧芸濃町長、旧一志町長の地位利用による情実採用は明確であり、この間の当該職員に係る人件費等公金の支出は違法と考える。当時の管理者であった旧芸濃町長に公金の返還を求めるべきではないか。
 5月18日の市からの回答は以下の通り。

 1.採用の「決定」及び「確定」という2段階の手続きを踏むことと、本人との面接を行わずに採用の決定を行い、後日面談して採用の確定をすることが通常の方法か。
 ○今回の職員の採用については、地方公務員法に基づき、旧安芸美地区清掃処理施設利用組合(管理者(任命権者):旧芸濃町長)の責任及び判断において同法第17条に規定する選考により行われたものであります。一般職の職員の採用については、同法に基づきそれぞれの団体の責任及び判断において行われるもので、津市(旧津市を含む)の場合にあっては、同条に規定する競争試験により、取り扱っているところです。

 2.当該採用問題に関して、適切な事務処理(例えば、採用伺いの起案、健康診断書等の提出、採用決定通知等)が行われたのか。行われたのであれば、それぞれの事務処理の日付を明らかにされたい。
 ○引き継いだ公文書から採用に係る事務処理の状況は、次の通り。

公文書の件名 起案日 決裁日
職員の採用伺い 平成17年9月29日 平成17年9月29日
職員の初任給の決定の伺い 平成17年9月30日 平成17年9月30日
発令簿 平成17年10月1日(発令年月日)
人事記録 安芸美地区清掃処理施設利用組合職員を命ずる(平成17年10月1日付)等

 3.4月18日付回答では、「人的対応の必要性は感じられるものの」とあるが、すでに4月の段階で臨時職員を採用し、10月には契約更新も行っている。それ以上にどんな必要性が生じたのか、明らかにされたい。
 ○安芸美清掃センターには2基の焼却炉が設置されており、継続した安全・安心な運営のためには、各焼却炉に係るクレーン及びボイラーにそれぞれ運転者が必要であり、通常、臨時職員を含む4人の現業職員を従事させる必要があったと聞き取っています。
 このほか、当該焼却灰を2日に1回は四日市市にある処分場まで搬送したり、ごみの焼却時におけるダイオキシン対策のためプールされたごみを攪拌したりするために、さらに1人の現業職員の必要性が感じられると聞き取りの中から把握した次第です。

 4.一連の推移から判断すると、旧芸濃町長、旧一志町長の地位利用による情実採用は明確であり、この間の当該職員に係る人件費等公金の支出は違法と考える。当時の管理者であった旧芸濃町長に公金の返還を求めるべきではないか。
 ○旧安芸美地区清掃処理施設利用組合の管理者、副管理者及び事務局長等からの聞き取り並びに同組合から引き継いだ公文書から、当該職員の採用については、地方公務員法に基づき同法第17条に規定する採用方法である選考により、当該管理者たる任命権者において行われたものであって、結局のところ当該行政行為は行政庁(任命権者)において、法令の規定に則っとり(原文のまま)なされたもので、法的に有効に成立しているものと認識しています。
 以上が安芸美清掃センターの職員採用に関する市議団と当局のやりとりです。読んでいただければ分かるとおり、問題のすり替え、同じ答えの繰り返しなど、当局の対応は非常に不誠実なもので、今後、不公正な採用を発生させないという決意が全く伝わってきません。

半田地域での陥没事件に関して申し入れを行いました。
2006年7月10日
松田直久津市長様

半田地域の地盤陥没に関する申し入れ


 7月9日早朝発生した半田地域の地盤陥没は、付近住民の生活を脅かし、大きな不安をもたらしている。
 私たちが現場を確認した時にも地域住民の方から不安の声が寄せられた。また、自宅建築直前という土地購入者の不安の声も聞いている。さらに、隣接団地の方からは、以前にも陥没があったという情報が寄せられた。古くからこの地域に住んでいる方からは、付近の山には縦穴がたくさん掘られていて「危険だから遊ぶな」と言われているといった指摘もあった。
 こうした市民の不安を取り除き、安心・安全の街づくりを行うことは行政の責任である。とりわけ、地盤のゆるみやすい台風シーズンを控えて、一刻も早い原因究明が求められる。原因究明ができ次第、それに応じた対策を講じるよう求めるものである。

 この申し入れ以後、被害を受けて避難中の住宅の水道料金の免除などを実現させました。
 また、税務当局と固定資産税の評価を早急に実態に見合ったものにするよう交渉し、実現させました。20年度は評価替えの年ですから、売買事例がほとんどなくなっている実態をさらに反映させたいと思います。
 右の写真が陥没のすごさを示しています。

  議会改革の申し入れを議長に行いました。内容は以下の通り。
2007年1月15日
中川隆幸議長様

議会改革に関する申し入れ

 合併による新「津市」発足から1年がたちました。この1年の間には旧自治体での課税漏れや半田の陥没事件など、市政に影響を与える大きな事件が頻発しました。
 議会においては、旧自治体ごとに議会運営が異なっていたことから、議員の間には戸惑いも見られましたが、ようやく新議会の運営に慣れてきた、というところです。
 さて、市民の付託を受けた議会としては、この1年の経験・教訓を踏まえ、市民の立場に立って、さらなる民主的な議会改革に取り組む必要があります。そこで以下の申し入れを行うものです。

 1.本会議や委員会の費用弁償を廃止すること。
 2.市民の税金で全額負担する議長会主催の海外視察は、廃止するよう働きかけること。同時に予算化もやめること。
 3.本会議での質問を議案質疑と一般質問に分け、議案質疑、一般質問とも、すべての議員に質問時間を平等に保障すること。
 4.本会議での質問を対面方式にすること。
 5.当局が議員を監査委員にあてようとする場合には、その選任を代表者会議に諮ること。

  自衛隊ヘリコプター不時着事故に関して申し入れを行いました。
内容は以下の通り。


2006年12月6日
松 田 直 久  津市長 様

自衛隊ヘリコプター不時着事故に関する申し入れ

 昨日、津市一身田大古曽の三重県障害者福祉センターグラウンドに自衛隊明野基地のヘリコプター2機が不時着するという、重大事件が発生した。現場は大勢の障がい者の方々が生活する施設であり、グラウンドでスポーツ教室を開いていたときに発生した事件と聞く。また、グラウンドは農道をはさんで民家に隣接しており、一番近い民家は不時着地点からわずかに20メートルほどしか離れていない。これらは今回の事件が、人命に関わる極めて重大な事故になる可能性があったということである。
 三重県内だけを見ても、一昨年2月には鳥羽市でヘリコプター2機が衝突して乗員4名が死傷、昨年11月には玉城町の池にヘリコプターが着水して乗員2名が負傷する事件が発生している。こうした事故が教訓化されず、三たびヘリコプターの事故が発生したのは極めて遺憾である。
 津市長においては、市民の安全を守る立場から、民家の上空を飛行しないこと、安全対策を徹底すること等を盛り込んだ抗議をおこなうよう申し入れるものである。


  地震の発生に関連して、7項目の申し入れを市長に行いました。
内容は以下の通り。

2007年4月20日
松田 直久 津市長様

 津市西部を震源とする地震に関する申し入れ
 4月15日午後12時19分頃、津市西部を震源とする大きな地震が発生しました。亀山市で震度5強、津市では震度5弱という大きな揺れで、古い建築物である中央公民館にいた私ども議員団は生命の危険すら感じさせられました。
 地震に対する防災については、これまでも行政においても、議会においても様々に議論され、前防災危機管理室長のもとで、住民同士の話し合いの中から自主防災組織も立ち上げ、防災計画を作ってきました。こうした自主性とコミュニティーづくりを尊重した対応を高く評価するものであります。しかしながら、これまでは東海・東南海・南海地震中心の議論になっており、今回のような直下型地震は想定外とは言わないまでも、われわれのイメージにはあまりなかったのではないでしょうか。
 今回の地震は「布引山地東縁断層」に起因するとの報道がなされているようでありますが、当該地域には以前から議会で指摘しているように、サイエンスシティの下を走っている可能性のある「安濃撓曲」をはじめとして、いくつもの断層が存在しています。あらためて津市の防災体制について検証する必要があるのではないかと考えます。
 防災問題は、安全安心のまちづくりの中心として市長が施政方針でも強調している市政の柱の一つです。そこで今回の災害を受けて市長に対し、以下の申し入れをするものであります。回答を求めるものについては、日時は特定しませんが、早急なご回答をお願いします。
 1.今回の震源地の緯度経度が気象庁から発表されている。震源の断層の特定など、具体的な調査を行うこと。
 2.旧市町村ごとに震度計が設置されているはずだが、地域別の震度はどのようなものだったか(広い津市が一律震度5弱とは考えにくい)。
 3.防災本部の立ち上げ時の市長、及び防災危機管理室長の登庁の有無や登庁時間はどうだったか。
 4.登庁すべき職員が何名で、実際にどれだけ登庁できたのか。登庁できなかった職員については、理由が把握できているか。
 5.職員の招集はどのような方法で行われたのか、連絡方法の検討の必要はないか。
 6.地震情報の公表が非常に遅かったとマスコミで指摘されているが、防災計画通りであったのかどうか、計画通りであれば計画の見直しが、計画通りでなかったのなら改善が、必要ではないか。
 7.今回の地震を受けて、公共建築物の耐震診断や耐震工事、建て替えなど、耐震事業をスピードアップさせる必要性を感じているか。